1条 (施行期日)
1項 この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(1956年法律第107号)施行の日(1956年11月20日)から施行する。
1条の2 (障害補償年金差額1時金)
1項 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について
第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、 損害補償 として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給するものとする。
2項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第6条第8項
《8 既に障害のある非常勤消防団員等が公務…》
又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場
の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
1号 その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が
第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
2号 その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が
第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る
第6条第8項
《8 既に障害のある非常勤消防団員等が公務…》
又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場
の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が
第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
3項 障害補償年金差額1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額1時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
1号 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4項 第8条の2第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
の規定は障害補償年金差額1時金の額について、
第9条第3項
《3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属…》
する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。
、
第10条第1項
《非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、…》
遺族補償を受けることができる遺族としない。
及び第2項並びに
第14条
《死亡の推定 行方不明となつた非常勤消防…》
団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常
の規定は障害補償年金差額1時金の支給について準用する。この場合において、
第8条の2第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、「前項」とあるのは「附則第1条の2第1項」と、
第9条第3項
《3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属…》
する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。
中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第1条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償1時金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、
第10条第1項
《非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、…》
遺族補償を受けることができる遺族としない。
中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び
第14条
《死亡の推定 行方不明となつた非常勤消防…》
団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常
中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と読み替えるものとする。
5項 障害補償年金差額1時金が支給される場合における
第15条
《未支給の損害補償 損害補償を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
及び
第16条の2
《 年金たる損害補償を受ける権利を有する者…》
が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお
の規定の適用については、
第15条第1項
《損害補償を受ける権利を有する者が死亡した…》
場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補償年金に
中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額1時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、
第8条第3項
《3 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは「遺族補償年金については
第8条第3項
《3 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
、障害補償年金差額1時金については附則第1条の2第3項後段」と、
第16条の2第1号
《第16条の2 年金たる損害補償を受ける権…》
利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以
中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額1時金」とする。
1条の3 (障害補償年金前払1時金)
1項 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、 損害補償 として、障害補償年金前払1時金を支給するものとする。
2項 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3項 第1項の申出は、同1の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4項 障害補償年金前払1時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について
第6条第8項
《8 既に障害のある非常勤消防団員等が公務…》
又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場
の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が
第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「 障害補償年金前払1時金の限度額 」という。)又は 障害補償年金前払1時金の限度額 の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払1時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5項 障害補償年金前払1時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1号 当該障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
2号 当該障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、 事故発生日 における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
6項 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 全額停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払1時金の額から 全額停止期間に係る合計額 を差し引いた額に 事故発生日 における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
2条 (遺族補償年金前払1時金)
1項 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、 損害補償 として、遺族補償年金前払1時金を支給するものとする。
2項 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3項 第1項の申出は、同1の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4項 遺族補償年金前払1時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
5項 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
6項 遺族補償年金前払1時金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払1時金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
7項 遺族補償年金前払1時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払1時金の支給の原因たる 非常勤消防団員等 の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「 特例遺族補償年金受給権者 」という。)が第1項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「 支給停止解除年齢 」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1号 当該遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月( 特例遺族補償年金受給権者 が 支給停止解除年齢 に達する前に第1項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
2号 当該遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、 事故発生日 における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
8項 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 全額停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払1時金の額から 全額停止期間に係る合計額 を差し引いた額に 事故発生日 における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
9項 遺族補償年金前払1時金が支給される場合における
第9条
《遺族補償1時金 遺族補償1時金を受ける…》
ことができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に
の二、
第9条
《遺族補償1時金 遺族補償1時金を受ける…》
ことができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に
の三又は
第15条
《未支給の損害補償 損害補償を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
の規定の適用については、
第9条の2第2号
《第9条の2 遺族補償1時金は、次に掲げる…》
場合に支給する。 1 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けること
及び
第9条の3第1項
《遺族補償1時金の額は、補償基礎額に、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 ただし、前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 1 第9条第1項第3号
中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払1時金の額」と、
第15条第1項
《損害補償を受ける権利を有する者が死亡した…》
場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補償年金に
中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金」とする。
2条の2 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
1項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した 非常勤消防団員等 の遺族に対する
第8条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消
及び
第8条の3
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。 1 死亡したとき。 2 婚姻届
の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、
第8条第1項第1号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
及び第3号並びに
第8条の3第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出
中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した 非常勤消防団員等 の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(
第8条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
に規定する者であつて
第8条の3第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出
に該当するに至らないものを除く。)は、
第8条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、
第8条の2第1項
《遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数…》
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 補償基礎額に153を
中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第2条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、
第8条の3第2項
《2 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。
3項 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、
第8条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4項 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。
5項 第2項に規定する遺族に対する
第15条
《未支給の損害補償 損害補償を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
の規定の適用については、同条第2項中「
第8条第3項
《3 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは、「附則第2条の2第3項」とする。
3条 (他の法律による給付との調整)
1項 年金たる損害補償 を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(
第12条の2
《年金たる損害補償の額の端数処理 傷病補…》
償年金、障害補償年金又は遺族補償年金以下「年金たる損害補償」という。の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2項 年金たる損害補償 を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(
第12条の2
《年金たる損害補償の額の端数処理 傷病補…》
償年金、障害補償年金又は遺族補償年金以下「年金たる損害補償」という。の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
3項 年金たる損害補償 を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(
第12条の2
《年金たる損害補償の額の端数処理 傷病補…》
償年金、障害補償年金又は遺族補償年金以下「年金たる損害補償」という。の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
4項 年金たる損害補償 を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。
1号 国民年金法 第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金
2号 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
5項 休業補償を受ける権利を有する者が、同1の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、
第5条
《休業補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないと
の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同1の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
6項 休業補償を受ける権利を有する者が、同1の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、
第5条
《休業補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないと
の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同1の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
7項 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る 年金たる損害補償 を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
1号 当該 年金たる損害補償 が非常勤消防団員又は 非常勤水防団員 に係るものである場合 児童扶養手当法 第13条の2第1項第1号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
から第3号まで若しくは第2項第1号に定める給付又は 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
若しくは
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付
2号 当該 年金たる損害補償 が 消防作業従事者 、 救急業務協力者 又は 水防従事者 に係るものである場合 児童扶養手当法 第13条の2第1項第4号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
又は第2項第2号に定める給付
4条 (葬祭補償の額に関する暫定措置)
1項 当分の間、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
5条 (東日本大震災に係る死亡の推定の特例)
1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が3箇月間分からない場合又はその者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、
第14条
《死亡の推定 行方不明となつた非常勤消防…》
団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常
(附則第1条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
1項 この政令は、1957年8月10日から施行する。
2項 1957年8月10日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた非常勤消防団員若しくは 消防作業従事者 又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る 損害補償 については、なお、従前の例によるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第1条、
第6条第1項
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七
、第4項、第5項及び第6項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
、
第12条第1項
《非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しく…》
は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、
及び第3項、
第13条
《年金たる損害補償の支給期間等 年金たる…》
損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から
並びに別表第二、別表第三及び別表第4の規定は、1960年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の施行前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る 損害補償 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。
2項 この政令の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る 損害補償 については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であつてこの政令の適用の日以後の期間について支給すべきものにあつては、この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項の規定によるものとする。
1項 この政令は、1964年4月10日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、1964年4月10日以後において発生した事故による 救急業務協力者 に係る損害補償について適用する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
2条 (損害補償の経過措置)
1項 この政令の適用の日(以下「 適用日 」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は 適用日 前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る 損害補償 については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
1項 適用日 の前日において現に改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定による休業補償又は第1種障害補償を受けることができる者には、改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。
1項 この政令は、1966年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用)
1項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)の規定は、1967年4月1日から適用する。
2項 1967年11月30日までの間における 新令 第9条の3
《 遺族補償1時金の額は、補償基礎額に、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 ただし、前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 1 第9条第1項第3
の規定の適用については、同条中「 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第38条
《 遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は…》
通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 2 第33条第2
」とあるのは、「 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第17条
《 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各…》
号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得
の六」とする。
3条 (損害補償の経過措置)
1項 改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち1967年4月1日(以下「 適用日 」という。)の前日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく遺族補償年金、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が 適用日 の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。
1項 新令 の規定に基づく休業補償及び障害補償年金( 適用日 の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第2条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。
1項 適用日 からこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において 旧令 の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から 施行日 の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧令の規定に基づく障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する 新令 の規定に基づく 損害補償 の内払とみなすものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条及び別表第1の規定は、1969年4月1日から適用する。
3項 改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下この項において「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償のうち1969年3月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第2条及び別表第1の規定は、1970年4月1日から適用する。
3項 改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下この項において「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち1970年4月1日(以下「 適用日 」という。)の前日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
4項 新令 の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金( 適用日 の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新令第2条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項、
第4条第3項
《3 市町村若しくは都道府県又は水害予防組…》
合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬
、
第8条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消
の二、別表第一及び別表第2の規定は、1971年4月1日から適用する。
3項 改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下この項において「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち1971年3月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく療養補償、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は、1972年4月1日から適用し、改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (以下「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
3項 新令 第11条の2
《特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常…》
勤水防団員の特例 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災
の規定は、1972年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条第3項
《3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、…》
6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものと
の改正規定は、1973年7月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1973年4月1日から適用し、改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (以下「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1974年4月1日から適用し、改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (以下「 旧令 」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《損害補償の種類 消防組織法第24条第1…》
項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団
の規定による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第8条の2第1項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
及び別表第2の規定は、1974年11月1日から適用し、
第1条
《損害補償の種類 消防組織法第24条第1…》
項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団
の規定による改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (以下「 旧令 」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分並びに 旧令 の規定に基づく障害補償1時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
3項 第2条
《補償基礎額 前条に規定する損害補償以下…》
「損害補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により
の規定による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定は、1974年11月1日から適用し、 旧令 の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
並びに別表第一、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1966年政令第108号)附則第4条第7項及び
第6条
《障害補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第
、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 の一部を改正する政令(1967年政令第282号)附則第6条並びに 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 等の一部を改正する政令(1974年政令第365号)附則第3項の規定は、1975年4月1日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は、1976年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は、1975年9月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償1時金及び遺族補償1時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第5条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、 新令 第13条第1項
《年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由…》
が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
の規定にかかわらず、 施行日 の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3項 新令 第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
の二(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。
4項 新令 附則第3条第1項の規定は 施行日 以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第3項の規定は施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
5項 施行日 の前日において同1の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「 年金たる 損害補償 」という。)と改正前の 非常勤消防団員等 に係る損害補償の基準を定める政令(以下「 旧令 」という。)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同1の事由につき支給される 年金たる損害補償 で施行日の属する月分に係るものについて、 新令 の規定により算定した額が、 旧令 の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新令の規定により算定した額が旧令の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、施行日以後に新令第6条第7項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなつたとき、又は新令第8条の2第3項(新令第8条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなつたときは、これらの事由(以下この項において「 年金額の改定事由 」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該施行日の属する月の前月分に係るものの額に、新令(附則第3条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を 年金額の改定事由 が生じなかつたものとした場合の新令(附則第3条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
6項 施行日 前に同1の事由について休業補償と 旧令 附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同1の事由について支給される休業補償の額は、 新令 の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧令の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧令の規定により算定した額。以下この項において「 旧支給額 」という。)に満たないときは、新令の規定にかかわらず、当該 旧支給額 に相当する額とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は、1977年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は、1978年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1978年12月14日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は、1979年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条第3項
《3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、…》
6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものと
の改正規定は、1980年9月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1980年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第8条の2第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち、1980年11月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《損害補償の制限 非常勤消防団員等が、故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生
の次に1条を加える改正規定、
第13条第1項
《年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由…》
が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
の改正規定及び
第16条
《年金たる損害補償等の支給額の調整 年金…》
たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払
の次に1条を加える改正規定は、1981年9月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第2条第2項及び第3項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
並びに別表第1の規定は、1981年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
3項 新令 第12条の2
《年金たる損害補償の額の端数処理 傷病補…》
償年金、障害補償年金又は遺族補償年金以下「年金たる損害補償」という。の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、1981年9月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4項 新令 第16条の2
《 年金たる損害補償を受ける権利を有する者…》
が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお
の規定は、1981年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。
5項 新令 別表第三(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、1981年2月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年11月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)附則第1条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が1981年11月1日以後に死亡した場合について、 新令 附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3項 改正前の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令附則第2条第1項の規定により支給された1時金は、遺族補償年金前払1時金とみなして、 新令 の規定を適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1982年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第11条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1984年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1985年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。
2項 第1条
《損害補償の種類 消防組織法第24条第1…》
項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団
の規定による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第8条及び
第8条の3
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。 1 死亡したとき。 2 婚姻届
の規定( 新令 附則第2条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、 施行日 前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。
3項 新令 附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
、附則第3条並びに別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、1987年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
、附則第3条及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第2条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で同日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、 新令 第2条第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 平成元年4月1日前に支給すべき事由の生じた 損害補償 (前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
及び別表第1の規定は、1990年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び別表第1の規定は、1991年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第3項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
並びに別表第1の規定は、1992年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び別表第1の規定は、1993年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第2条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
の規定は、1993年4月1日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る 損害補償 について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第3項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
並びに別表第1の規定は、1994年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第2条第4項
《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》
日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同
の規定は、1994年4月1日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る 損害補償 について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
2項 改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令の規定は1995年1月1日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第4項並びに別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
2項 改正後の
第8条の2第1項
《遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数…》
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 補償基礎額に153を
の規定は、遺族補償年金のうち、1995年8月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第13条第3項
《3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、…》
6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものと
の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する 施行日 の属する月に係る介護補償に関する改正後の
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第4項、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
並びに別表第1の規定は、1996年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第4項、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
並びに別表第1の規定は、1997年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
から第4項まで、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
及び別表第1の規定は、1998年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第4項、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
並びに別表第1の規定は、1999年4月1日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
、
第11条
《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第3項、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
並びに別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第3項、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
並びに別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)の規定は、2004年7月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 新令 第2条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
に規定する 非常勤消防団員等 (以下「 非常勤消防団員等 」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「 消防作業等 」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る 損害補償 の基準を定める政令(以下「 旧令 」という。)第6条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
2項 非常勤消防団員等 が公務により、若しくは 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年7月1日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける 新令 第6条第1項
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七
又は第7項の規定による障害補償に係る新令別表第3の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
3項 旧令 第6条第1項
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七
又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償1時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される 新令 (以下この条において「 読替え後の新令 」という。)
第6条第1項
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七
又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧令第6条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償1時金は、それぞれ 読替え後の新令 第6条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金の内払とみなす。
4項 旧令 第6条第1項
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七
又は第7項の規定に基づいて障害補償1時金を支給された者で 読替え後の新令 第6条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧令第6条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償1時金は、読替え後の新令第6条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
1項 非常勤消防団員等 が2004年6月30日以前に公務により、又は 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における 旧令 第7条
《遺族補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定による遺族補償については、なお従前の例による。
2項 非常勤消防団員等 が2004年7月1日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において 新令 第8条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新令第8条の2第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第7条の規定による遺族補償に係る新令別表第3の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。
3項 旧令 第7条
《遺族補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される 新令 (以下この条において「 読替え後の新令 」という。)
第7条
《遺族補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定による遺族補償年金又は遺族補償1時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧令第7条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償1時金は、それぞれ 読替え後の新令 第7条の規定による遺族補償年金又は遺族補償1時金の内払とみなす。
4項 旧令 第7条
《遺族補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定に基づいて遺族補償1時金を支給された者で 読替え後の新令 第7条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧令第7条の規定に基づいて支給された遺族補償1時金は、読替え後の新令第7条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。
1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
及び第3項、
第6条の2第2項
《2 介護補償は、月を単位として支給するも…》
のとする。
並びに別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 (傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに2006年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに2006年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の規定は、2006年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 (傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに2007年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》
常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 損害補償 (傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに2008年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月30日)から施行する。
1項 この政令は、2010年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《療養補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第6条
《障害補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第
から
第10条
《遺族からの排除 非常勤消防団員等を故意…》
に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。 2 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
まで、
第14条
《死亡の推定 行方不明となつた非常勤消防…》
団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常
及び
第16条
《年金たる損害補償等の支給額の調整 年金…》
たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払
の規定は、同年12月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令附則第3条第2項及び第5項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第1条第3号
《損害補償の種類 第1条 消防組織法第24…》
条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は
に規定する 傷病補償年金 (以下この項において「 傷病補償年金 」という。)及び同条第2号に規定する 休業補償 (以下この項において「 休業補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条第1項
《前条に規定する損害補償以下「損害補償」と…》
いう。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
に規定する損害補償(以下この項において「 損害補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する 傷病補償年金 、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「 傷病補償年金等 」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条第1項
《前条に規定する損害補償以下「損害補償」と…》
いう。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
に規定する損害補償(以下この項において「 損害補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する 傷病補償年金 、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「 傷病補償年金等 」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条第1項
《前条に規定する損害補償以下「損害補償」と…》
いう。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
に規定する損害補償(以下この項において「 損害補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する 傷病補償年金 、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「 傷病補償年金等 」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条第1項
《前条に規定する損害補償以下「損害補償」と…》
いう。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
に規定する損害補償(以下「 損害補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する 傷病補償年金 、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下「 傷病補償年金等 」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 非常勤消防団員等 に係る 損害補償 の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条第1項
《前条に規定する損害補償以下「損害補償」と…》
いう。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
に規定する損害補償(以下「 損害補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する 傷病補償年金 、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下「 傷病補償年金等 」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。