1項 この政令は、 法 の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
2項 物品会計規則(1889年勅令第84号)は、廃止する。
3項 旧物品会計規則の規定によつてした物品の管理に関する行為は、法及びこの政令の相当規定によつてした相当の物品の管理に関する行為とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第43条
《物品増減及び現在額報告書の作成 法第3…》
7条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。 2 法第37条に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の
の規定は、1964年度分の物品増減及び現在額報告書から適用する。
1項 この政令は、1969年12月20日から施行する。
1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年9月17日)から施行し、2009年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。