旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:1956年政令第366号

略称: 恩給特例法施行令

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制定文 内閣は、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年法律第177号第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 及び附則第4項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。

1号 樺太

2号 千島列島

3号 朝鮮

4号 満洲

5号 台湾

《本則》 ここまで 附則 >  

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