制定文
内閣は、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 (1956年法律第177号)
第2条第1項
《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》
第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用
及び附則第4項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》
第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用
に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
1号 樺太
2号 千島列島
3号 朝鮮
4号 満洲
5号 台湾