附 則 抄
1項 この政令は、1957年1月1日から施行する。
2項 法附則第4項に規定する遺族年金の支給時期は、1957年1月分及び2月分の遺族年金については同年4月11日以後、同年3月分の遺族年金については同年9月11日以後、その支給の請求があつた日とする。ただし、同年1月分及び2月分の遺族年金については同年4月11日前に、同年3月分の遺族年金については同年9月11日前に、当該遺族年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を失つた場合における支給時期は、同年4月1日以後その支給の請求があつた日とする。