地方揮発油譲与税法施行規則《本則》

法番号:1956年総理府令第7号

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制定文 地方道路譲与税法第2条、 第4条 《市町村道の延長及び面積の補正 第2条の…》 規定によつて算定した道路法第3条第1項に規定する市町村道に限る。の延長以下本条において「道路の延長」という。及び面積以下本条において「道路の面積」という。は、次項から第5項までに規定する方法によつて補 及び 第5条 《第3条第2項等の人口 第3条第2項及び…》 第4項並びに前条第3項及び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令1947年政令第16号第17 の規定に基き、地方道路譲与税法施行規則を次のように定める。


1条 (法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令で定める道路)

1項 地方揮発油譲与税法 1955年法律第113号。以下「」という。第2条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》 相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一 及び 第3条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の397に…》 相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。の延長及び面積に按分して譲与するも に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路(橋梁を除く。及び 道路整備特別措置法 1956年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。

2条 (道路の延長及び面積の算定)

1項 第2条第6項 《6 第1項又は前項の道路の延長及び面積は…》 、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。 本文(法第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては 道路法 1952年法律第180号第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び 道路法施行令 1952年政令第479号第34条 《 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築…》 並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除 の開発道路にあつてはその延長に0・八(市町村道である開発道路にあつては0・五)を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に0・4をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2項 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する 指定市 以下「 指定市 」という。)の指定等により道路を管理する都道府県、市町村又は指定市に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

3条 (一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)

1項 前条の規定によつて算定した道路( 第2条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》 相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一 に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。)の延長(以下この条において「 道路の延長 」という。及び面積(以下この条において「 道路の面積 」という。)は、次項から第5項までに規定する方法によつて補正するものとする。

2項 道路の延長 は、都道府県又は 指定市 に係る道路の延長(当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長)を1,000メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口(指定市の人口を除く。第4項において同じ。)を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

3項 道路の面積 は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

4項 前項の規定によつて補正された 道路の面積 は、更に、当該都道府県又は 指定市 に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる 道路の延長 が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5項 第3項の表中の指定区間とは、 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 に規定する政令で指定する区間をいう。

4条 (市町村道の延長及び面積の補正)

1項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 の規定によつて算定した道路( 第3条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の397に…》 相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。の延長及び面積に按分して譲与するも に規定する市町村道に限る。)の延長(以下本条において「 道路の延長 」という。及び面積(以下本条において「 道路の面積 」という。)は、次項から第5項までに規定する方法によつて補正するものとする。

2項 道路の延長 は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

3項 前項の規定によつて補正された 道路の延長 は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(当該道路の延長が 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 に規定する道路の延長)を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

4項 道路の面積 は、次表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5項 前項の規定によつて補正された 道路の面積 は、更に当該市町村に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる 道路の延長 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5条 (第3条第2項等の人口)

1項 第3条第2項 《2 道路の延長は、都道府県又は指定市に係…》 る道路の延長当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長を1,000メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口指定市 及び第4項並びに前条第3項及び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 又は 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口による。

2項 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が 統計法 2007年法律第53号第8条 《基幹統計の公表等 行政機関の長は、基幹…》 統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようと の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この条において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この条において同じ。)で除して得た率が1・1を超える市町村の前条第3項及び第5項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に1・1を乗じて得た人口を控除した人口の2分の1の人口(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。

3項 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。

6条 (端数計算)

1項 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 及び 第4条 《市町村道の延長及び面積の補正 第2条の…》 規定によつて算定した道路法第3条第1項に規定する市町村道に限る。の延長以下本条において「道路の延長」という。及び面積以下本条において「道路の面積」という。は、次項から第5項までに規定する方法によつて補 の規定により 道路の延長 又は面積を補正する場合において、 第3条第3項 《3 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路…》 の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 一般国道橋りようを除く。 指定区間内の一般国道 0・8 指定区間外の一般国道 1・0 高速自動車国道橋りようを除く。 の道路の種別ごとの面積の数若しくは 第4条第2項 《2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路…》 の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 路面幅員4・5メートル以上の道路橋りようを除く。以下本表において同じ。 0・9 路面幅員4・5メートル未満の道路 1・ 及び第4項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数又は 第3条第2項 《2 道路の延長は、都道府県又は指定市に係…》 る道路の延長当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長を1,000メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口指定市 から第4項まで若しくは 第4条第2項 《2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路…》 の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 路面幅員4・5メートル以上の道路橋りようを除く。以下本表において同じ。 0・9 路面幅員4・5メートル未満の道路 1・ から第5項までの規定により補正された後の数に1メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。

6条の2 (自家用の乗用車の台数の算定)

1項 第2条第7項 《7 地方揮発油譲与税の1,000分の55…》 に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小 の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。

7条 (地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出)

1項 都道府県知事は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる 道路の延長 及び面積に関する資料及び地方揮発油譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

2項 指定市 の長は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる 道路の延長 及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

3項 市町村の長は、市町村道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる 道路の延長 及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。

8条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 地方揮発油譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県に係る 道路の延長 若しくは面積又は自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該都道府県に係る 道路の延長 又は面積に錯誤があつた場合次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した地方揮発油譲与税( 第2条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》 相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一 の規定により譲与したものに限る。)の額に乗じて得た額

2号 当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつた場合次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した地方揮発油譲与税( 第2条第7項 《7 地方揮発油譲与税の1,000分の55…》 に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小 の規定により譲与したものに限る。)の額に乗じて得た額

2項 地方揮発油譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る 道路の延長 又は面積に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、前項第1号に規定する算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した地方揮発油譲与税の額に乗じて得た額とする。

3項 前2項の場合においては、前2項の譲与時期において各都道府県及び市町村に譲与する額は、 第4条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 地方…》 揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべ の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前2項の加算すべき額を減額し、及びこれに前2項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する同条の譲与額として算定した各都道府県及び市町村に譲与すべき額に相当する額に前2項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

4項 第1項後段又は第2項後段の錯誤に係る額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。

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