1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年度分の 法 第2条第1項
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
の市町村交付金及び法第16条第1項の都道府県交付金から適用する。
2項 政令 附則第4項の規定によつて市町村ごとの使用料等の合算額を算定する場合においては、 法 第10条第1項
《第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第…》
5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供
の固定資産については、別表第2の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産に係る使用料等の徴収決定済額を配分するものとする。
3項 政令 附則第7項第1号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第10条の規定により同法第1条による改正後の 空港法 (1956年法律第80号)
第28条
《国有財産法の特例 国は、国有財産法19…》
48年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。を空港脱炭素化推進計画国土交通大臣が作成したものに限る。又は
の規定による告示とみなされる東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(2004年法律第24号)第2条の規定に基づき、同条の国土交通大臣が告示する区域を定める件(2004年国土交通省告示第784号)第1号に規定する区域(第5項において「 特定区域 」という。)内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
1号 滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地
2号 国有財産法施行細則 別表第一国有財産区分種目表に規定する鋪床(滑走路又は誘導路の用に供するものに限る。)、岸壁及び橋梁
4項 政令 附則第7項第2号に規定する総務省令で定めるものは、ショルダー、場周道路及び 空港法 第6条第1項
《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》
4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその3分の2を、当該空港
に規定する空港用地とする。
5項 政令 附則第7項第2号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、 特定区域 内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
1号 前項に規定するものの用に供する土地
2号 国有財産法施行細則 別表第一国有財産区分種目表に規定する岸壁及び橋梁
1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の市町村納付金及び同法第16条第2項の都道府県納付金から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の市町村納付金から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の 法 第2条第1項
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
の市町村交付金及び法第16条第1項の都道府県交付金並びに法第2条第2項の市町村納付金及び法第16条第2項の都道府県納付金から適用する。ただし、第3号様式及び第4号様式の改正部分は、1958年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の 市町村納付金 (以下「 市町村納付金 」という。)にかかる1958年度分の市町村納付金から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《政令の2第1項の総務省令で定めるところに…》
より証明がされたもの 国有資産等所在市町村交付金法施行令1956年政令第107号。以下「政令」という。の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等
、
第7条第1号
《政令第7条に規定する基準財政収入額及び基…》
準財政需要額の算定方法 第7条 政令第7条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が
及び別表第2の規定は、1958年度分の公社有資産所在 市町村納付金 及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1963年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに 市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の別表第1の規定は、1965年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、1964年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
2項 この省令による別表第三及び別表第4の改正部分は、1965年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに 市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに 市町村納付金 及び都道府県納付金について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに 市町村納付金 及び都道府県納付金について適用する。
2項 この省令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、1966年度分の 市町村納付金 及び都道府県納付金に限り、日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から有償で借り受けている鉄道施設の用に供する固定資産については、当該固定資産の価格等を当該固定資産が所在する市町村に配分するものとし、その他の固定資産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定中市町村交付金及び都道府県交付金(以下「 市町村交付金等 」という。)に関する部分は1967年度分の 市町村交付金等 から適用する。
3項 新規則 の規定中 市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「 市町村納付金等 」という。)に関する部分は1968年度分の市町村納付金等から適用し、1967年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年度分の 市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度分の 市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
8条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正)
1項 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則(以下「 新交納付金規則 」という。)の規定は、1975年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに 市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1974年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金規則 の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、1974年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則の規定は、1980年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金(以下「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1979年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則の規定は、1981年度分の 市町村納付金 から適用し、1980年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則の規定は、1984年度以後の年度分の 市町村納付金 及び都道府県納付金について適用し、1983年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 次項に定めるものを除き、改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)の規定は、1986年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在 市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、1985年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
3項 新規則 附則第3項及び第4項の規定は、1985年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在 市町村納付金 (1985年度分にあつては、公社有資産所在市町村納付金)について適用し、1984年度分までの公社有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の規定は、1989年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「 市町村交付金等 」という。)について適用する。
3項 改正前の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則(以下この項において「 旧規則 」という。)の規定は、1988年度分までの 市町村交付金等 並びに日本国有鉄道有資産所在 市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この項において「 市町村納付金等 」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、1988年度分までの市町村納付金等に限り、 旧規則 附則第7項の規定の適用については、同項中「1985年度」とあるのは「1988年度」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の規定は、1995年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、1994年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
7条 (国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第5条第3項の規定による通知書等 国…》
有資産等所在市町村交付金法1956年法律第82号。以下「法」という。第5条第3項の規定によつて国有財産法1948年法律第73号第4条第2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。又は地方公共団体の長
の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の規定は、1998年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、1997年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
13条 (国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第5条第3項の規定による通知書等 国…》
有資産等所在市町村交付金法1956年法律第82号。以下「法」という。第5条第3項の規定によつて国有財産法1948年法律第73号第4条第2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。又は地方公共団体の長
の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1号様式から第3号様式附表までの様式は、2000年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、1999年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、2000年度分の国有資産等所在市町村交付金に係る 国有資産等所在市町村交付金法 第7条
《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》
公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい
の規定による通知については、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1号様式及び第1号様式附表によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第5条第3項の規定による通知書等 国…》
有資産等所在市町村交付金法1956年法律第82号。以下「法」という。第5条第3項の規定によつて国有財産法1948年法律第73号第4条第2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。又は地方公共団体の長
の規定による改正後の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則第7条の2の規定は、2004年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在 市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第2条
《法第5条第3項の規定による通知書等 国…》
有資産等所在市町村交付金法1956年法律第82号。以下「法」という。第5条第3項の規定によつて国有財産法1948年法律第73号第4条第2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。又は地方公共団体の長
の規定東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の規定は、2008年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「 市町村交付金等 」という。)について適用する。
2項 この省令による改正前の国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 に関する法律施行規則の規定は、2007年度分までの 市町村交付金等 並びに日本郵政公社有資産所在 市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。