制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例に関する法律及び 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 を実施するため、アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取の手続に関する総理府令を次のように定める。
1条
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 (1952年法律第119号。以下「 法 」という。)
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
に規定する合衆国軍隊若しくは合衆国軍隊の公認調達機関又は契約者が 地方税法 (1950年法律第226号)
第144条第1項第2号
《軽油引取税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの
又は第3号に規定する特約業者又は元売業者(以下「 特約業者等 」という。)から 法
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「 免税軽油 」という。)の引取りを行おうとする場合においては、当該 特約業者等 は、その引取りが行われる時までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該引取りに係る軽油が 免税軽油 である旨の証明書を添付した申請書を当該特約業者等の当該免税軽油の納入地( 地方税法
第144条の2第1項
《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》
軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地
に規定する納入地をいう。)の道府県知事に提出して、当該道府県知事からその申請を承認する旨の書面(以下「 承認書 」という。)の交付を受けなければならない。
2条
1項 前条の規定により 承認書 の交付を受けた 特約業者等 は、その承認に係る軽油が 法
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。
3条
1項 第1条
《 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力…》
及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律1952年法律第119号。以下「法」という。第3条に規定する合衆国軍
の証明書、申請書及び 承認書 並びに前条の証明書の様式については、総務大臣の定めるところによる。
4条
1項 前3条の規定は、 法
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の規定を準用する 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 (1954年法律第188号)
第3条
《地方税法の特例 国際連合の軍隊、国際連…》
合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
の規定により軽油引取税を課さないこととされる国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の公認調達機関が国際連合の軍隊の用に供する軽油の引取について準用する。