アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令《附則》

法番号:1956年総理府令第47号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月23日総理府令第35号)

1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月26日自治省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

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