附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年11月20日から適用する。
2項 法附則第4条第1項の規定に基き作成された最初の事業年度の事業計画書は、この府令中の相当する規定に基き作成されたものとみなす。
附 則(1960年7月1日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月20日自治省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年5月15日自治省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月13日自治省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年10月25日自治省令第39号)
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
附 則(1978年3月29日自治省令第6号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1988年2月22日自治省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月27日自治省令第9号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 改正後の第21条の2の規定は、1995年4月1日から始まる事業年度に係る同条に規定する書類から適用する。
附 則(1997年2月20日自治省令第7号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 1997年3月末日における出納計算書の作成及び報告については、なお従前の例による。
3項 1996年4月1日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書並びに貸借対照表及び損益計算書の備置については、なお従前の例による。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年1月25日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月28日総務省令第125号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条及び
第12条
《取引金融機関の指定 理事長は、金融機関…》
のうちから取引金融機関を指定しなければならない。
の規定の適用については、銀行への預金とみなす。