附 則
1項 この府令は、1957年1月1日から施行する。
附 則(1961年6月16日総理府令第30号)
1項 この府令は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1963年6月27日総理府令第29号)
1項 この府令は、1963年10月1日から施行する。
附 則(1964年7月9日総理府令第30号)
1項 この府令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1966年7月8日総理府令第35号)
1項 この府令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1967年7月27日総理府令第34号)
1項 この府令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月16日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月29日総理府令第35号)
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1998年7月9日総理府令第47号)
1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年9月28日総務省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2020年12月28日総務省令第129号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。