旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令《附則》

法番号:1956年総理府令第93号

略称: 恩給特例法の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

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附 則

1項 この府令は、1957年1月1日から施行する。

附 則(1961年6月16日総理府令第30号)

1項 この府令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1963年6月27日総理府令第29号)

1項 この府令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1964年7月9日総理府令第30号)

1項 この府令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1966年7月8日総理府令第35号)

1項 この府令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1967年7月27日総理府令第34号)

1項 この府令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日総理府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1998年7月9日総理府令第47号)

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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