1項 この府令は、1957年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1961年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1963年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1964年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1967年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。