補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第2項の証票の書式を定める省令《本則》

法番号:1956年大蔵省令第35号

略称: 補助金適正化法証票書式省令・補助金等適正化法証票書式省令

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制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第2項の証票の書式を定める省令 を次のように定める。


1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第23条第2項 《2 前項の職員は、その身分を示す証票を携…》 帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 の証票の書式は、別紙第1号書式とする。ただし、同法第26条第2項の規定により同法第23条の規定による職権に属する事務を都道府県の知事が行う場合における同法第23条第2項の証票の書式は、別紙第2号書式とすることができる。

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