制定文 物品管理法施行令 の規定に基き、 物品管理法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「細分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「管理換」若しくは「契約等担当職員」又は「物品管理官代理」、「分任物品管理官代理」、「物品出納官代理」、「分任物品出納官代理」若しくは「物品供用官代理」とは、 物品管理法 (1956年法律第113号。以下「 法 」という。)
第1条
《目的 この法律は、物品の取得、保管、供…》
用及び処分以下「管理」という。に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。
、
第2条
《定義 この法律において「物品」とは、国…》
が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第1項第2号又は第
、
第3条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する物品につ…》
いて、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図るため、
若しくは第3項、
第5条第1項
《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》
その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に所属を移す
、
第8条第3項
《3 各省各庁の長又は前2項の規定により物…》
品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
若しくは第6項、
第9条第2項
《2 前項の規定により物品の出納及び保管に…》
関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。
若しくは第5項、
第10条第2項
《2 前項の規定により物品の供用に関する事…》
務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
、
第16条第1項
《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》
その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。を命ずる
若しくは
第19条第1項
《物品管理官は、第13条第1項の計画に基づ…》
いて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。
又は 物品管理法施行令 (1956年政令第339号。以下「 令 」という。)
第8条第5項
《5 法第10条の2第1項の規定により物品…》
管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理とい
に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、細分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、管理換若しくは契約等担当職員又は物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理若しくは物品供用官代理をいう。
2条
1項 削除
3条 (所属分類決定の手続)
1項 物品管理官(分任物品管理官を含む。
第6条
《物品管理官と物品出納官の兼職の禁止 物…》
品管理官分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。と物品出納官分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。は、兼ねるこ
、
第37条の2第2項
《2 物品管理官は、分任物品管理官の令第3…》
7条第4項の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。
及び
第42条
《交替及び廃止の場合の帳簿の引継等 物品…》
管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官以下「物品管理官等」という。が交替するときは、前任の物品管理官等物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又
を除き、以下同じ。)は、その管理する物品の属すべき分類(細分類を含む。
第38条第1項
《物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には…》
、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な事項を、それぞれ、各省各庁の長の定めるところにより記録しなければならない。
を除き、以下同じ。)を決定したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官(分任物品出納官を含む。
第6条
《物品管理官と物品出納官の兼職の禁止 物…》
品管理官分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。と物品出納官分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。は、兼ねるこ
、
第37条の2第1項
《物品出納官は、分任物品出納官の令第37条…》
第2項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。
及び
第42条
《交替及び廃止の場合の帳簿の引継等 物品…》
管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官以下「物品管理官等」という。が交替するときは、前任の物品管理官等物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又
を除き、以下同じ。)又は物品供用官にその分類、品目及び数量を明らかにして、所属分類を決定した旨を通知しなければならない。
2項 物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。
3項 物品出納官又は物品供用官を置かない場合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。
4条
1項 削除
5条 (分類換の整理)
1項 物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。
2項 物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、
第3条第2項
《2 物品出納官又は物品供用官は、前項の通…》
知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。
の規定による標示を変更しなければならない。
3項 第3条第3項
《3 物品出納官又は物品供用官を置かない場…》
合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。
の規定は、前項の標示の変更について準用する。
2章 物品の管理の機関
6条 (物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
1項 物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。)と物品出納官(分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。)は、兼ねることはできない。ただし、 法
第10条の2第2項
《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》
令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
の規定により物品管理官の事務の一部を処理する職員が、物品出納官を兼ねるときは、この限りでない。
7条 (代理をさせる場合)
1項 各省各庁の長(各省各庁の長が物品の管理に関する事務を委任し、代理させ又は分掌させる場合において、これらを 令
第5条第1項
《各省各庁の長は、法第8条第1項又は第4項…》
の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第1項又は第4項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。
(令第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により令第5条第1項の外局の長等に委任するときは、当該外局の長等)は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理がそれぞれ物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する場合をあらかじめ定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
2項 物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、前項の規定により各省各庁の長又は外局の長等の定める場合において、物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理するものとする。
3項 物品管理官、物品出納官又は物品供用官及び物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が前項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が取り扱つた物品の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。
4項 前項の規定は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理している間に当該物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理に異動があつたときについて準用する。
3章 物品の管理 > 1節 通則
8条から13条まで
1項 削除
14条 (管理換の手続)
1項 物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第3項、
第20条第2項
《2 物品管理官は、物品の供用のための払出…》
命令をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
及び
第29条
《出納の相手方 物品管理官は、払出命令若…》
しくは返納命令又は受入命令若しくは受領命令をしたときは、これらの命令に係る物品の引渡を物品出納官若しくは物品供用官から受けるべき者又はこれらの命令に係る物品を物品出納官若しくは物品供用官に引き渡すべき
において同じ。)に対し、物品の払出のための 法
第23条
《出納命令 物品管理官は、物品を出納させ…》
ようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
の規定による命令(以下「 払出命令 」という。)又は物品の返納のための命令(以下「 返納命令 」という。)をしなければならない。
2項 物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該管理換を受けるべき物品管理官に、当該物品を引き渡すべき者及び当該物品を受け取るべき時期、場所その他必要な事項を通知しなければならない。
3項 前項の物品の管理換を受けるべき物品管理官は、同項の規定による通知を受けたときは、当該物品について、関係の物品出納官又は物品供用官に対し、物品の受入のための 法
第23条
《出納命令 物品管理官は、物品を出納させ…》
ようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
の規定による命令(以下「 受入命令 」という。)をし、又は供用の目的を明らかにして、物品の受領のための命令(以下「 受領命令 」という。)をしなければならない。
15条
1項 削除
16条 (管理換を有償として整理する場合の対価)
1項 令
第22条
《管理換を有償として整理する場合の対価 …》
法第16条第3項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理換の場合においては、当該物品についての売買代金の額とする。
2節 取得及び供用
17条 (物品の取得に関する通知)
1項 契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
2項 前項の通知又は 令
第25条
《物品の取得に関する通知 物品に係る事務…》
又は事業を行う職員は、法第19条第1項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなけ
の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
1号 取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格
2号 取得の時期及び場所
3号 取得の原因
18条 (取得のための措置についての通知)
1項 契約等担当職員は、 令
第24条第1項
《物品管理官は、法第19条第1項の規定によ…》
り物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置により取得することとなる物品について同項に規定する事項を当該措置を請求した物品管理官に通知しなければならない。
19条 (取得の手続)
1項 第14条第3項
《3 前項の物品の管理換を受けるべき物品管…》
理官は、同項の規定による通知を受けたときは、当該物品について、関係の物品出納官又は物品供用官に対し、物品の受入のための法第23条の規定による命令以下「受入命令」という。をし、又は供用の目的を明らかにし
の規定は、物品管理官が前2条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が
第17条第1項
《契約等担当職員その他物品に係る事務又は事…》
業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
の通知を受けた物品についてその取得を不適当と認めるときは、この限りでない。
20条 (供用のための払出命令等)
1項 物品の供用のための 払出命令 又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなければならない。ただし、物品管理官が供用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2項 物品管理官は、物品の供用のための 払出命令 をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして 受領命令 をしなければならない。
21条 (物品を使用する職員のうちの主任者)
1項 物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下
第24条
《物品を使用する職員からの返納 物品を使…》
用する職員第21条の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。 2 物品供用官は、前項
及び
第27条第2項
《2 第14条第1項の規定は、前項の措置が…》
物品出納官の保管中の物品又は物品供用官の供用中の物品を国以外の者の施設に保管するためのものである場合について準用する。
において同じ。)は、2人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。
22条 (返納手続)
1項 法
第21条第1項
《物品供用官は、供用中の物品で供用の必要が…》
ないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並びにその分類、品目、数量及び現況その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。
2項 物品管理官は、 返納命令 をした物品を物品出納官に保管させようとするときは、当該物品出納官に対し、 受入命令 をしなければならない。
23条 (供用換)
1項 物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、 返納命令 をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして 受領命令 をしなければならない。
24条 (物品を使用する職員からの返納)
1項 物品を使用する職員(
第21条
《物品を使用する職員のうちの主任者 物品…》
供用官物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第24条及び第27条第2項において同じ。は、2人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければ
の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。)は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。
2項 物品供用官は、前項の通知等により物品を供用する必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、 返納命令 をしなければならない。
3節 保管
25条 (保管の方法)
1項 物品出納官(物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすることができない物品に区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を常に明らかにしておかなければならない。
26条 (国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)
1項 契約等担当職員は、 令
第28条第1項
《物品管理官は、法第22条ただし書の規定に…》
より物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。 1 保管を必要とする物品の品目及び数量 2
の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
27条 (国以外の者の施設における保管の手続)
1項 物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場所及び借上の期間並びにこれに保管すべき物品の品目及び数量その他必要な事項を通知しなければならない。
2項 第14条第1項
《物品管理官は、その管理する物品の管理換を…》
しようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第3項、第20条第2項及び第29条において同じ。に対し、物品の払出
の規定は、前項の措置が物品出納官の保管中の物品又は物品供用官の供用中の物品を国以外の者の施設に保管するためのものである場合について準用する。
28条 (国以外の者が保管する物品の引渡)
1項 物品管理官は、国以外の者が保管している物品を引き渡す場合には、当該物品を保管している者にその旨を通知するとともに、当該物品の引渡を受けるべき者にこれを証する書類を交付しなければならない。
2項 前項の書類の交付を受けた者は、物品の引渡を受ける場合には、当該書類を当該物品を保管している者に示さなければならない。
29条 (出納の相手方)
1項 物品管理官は、 払出命令 若しくは 返納命令 又は 受入命令 若しくは 受領命令 をしたときは、これらの命令に係る物品の引渡を物品出納官若しくは物品供用官から受けるべき者又はこれらの命令に係る物品を物品出納官若しくは物品供用官に引き渡すべき者にこれらの命令の写その他適宜の証明書類を交付しなければならない。ただし、各省各庁の長が定める場合には、これを省略することができる。
2項 前項の書類の交付を受けた者は、物品の引渡を受け、又は物品を引き渡す場合には、当該書類を当該物品を引き渡すべき物品出納官若しくは物品供用官又は当該物品の引渡を受けるべき物品出納官若しくは物品供用官に示さなければならない。
30条
1項 削除
31条 (修繕又は改造のための措置の通知)
1項 契約等担当職員その他関係の職員は、 令
第32条第1項
《物品管理官又は物品供用官は、法第26条第…》
2項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量 2 修繕又は改造の時期 3 修繕
の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官又は物品供用官に通知しなければならない。
2項 第14条第1項
《物品管理官は、その管理する物品の管理換を…》
しようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第3項、第20条第2項及び第29条において同じ。に対し、物品の払出
の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
4節 処分
32条 (不用の決定に係る物品の処分の予定)
1項 令
第34条
《不用の決定の承認を求める場合に明らかにす…》
る事項 物品管理官は、法第27条第1項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。
に規定する物品の処分の予定には、売払、解体又は廃棄の別を明らかにし、売払の場合にあつては、その時期及び場所その他必要な事項を、解体の場合にあつては、解体が適当であると認める理由、解体の時期及び解体後の処理その他必要な事項を、廃棄の場合にあつては、廃棄が適当であると認める理由その他必要な事項を明らかにしなければならない。
33条 (不用の決定の整理)
1項 第5条
《分類換の整理 物品管理官は、その管理す…》
る物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。 2 物品出納官又は物品供用官は
の規定は、物品管理官が 法
第27条第1項
《物品管理官は、供用及び処分の必要がない物…》
品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令
の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。
34条 (解体又は廃棄の手続)
1項 第14条第1項
《物品管理官は、その管理する物品の管理換を…》
しようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第3項、第20条第2項及び第29条において同じ。に対し、物品の払出
の規定は、物品管理官が物品を解体し、又は廃棄する場合について準用する。
35条 (売払又は貸付のための措置の通知等)
1項 契約等担当職員は、 令
第36条第1項
《物品管理官は、法第28条第2項法第29条…》
第2項において準用する場合を含む。の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量 2
の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
2項 第14条第1項
《物品管理官は、その管理する物品の管理換を…》
しようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第3項、第20条第2項及び第29条において同じ。に対し、物品の払出
の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
36条 (亡失の整理)
1項 第5条第1項
《物品管理官は、その管理する物品の分類換を…》
したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。
の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。
4章 物品管理職員等の責任
37条 (物品供用官の亡失及び損傷の報告)
1項 物品供用官は、 令
第37条第2項
《2 物品出納官又は物品供用官は、その保管…》
中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやか
の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。
37条の2 (分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)
1項 物品出納官は、分任物品出納官の 令
第37条第2項
《2 物品出納官又は物品供用官は、その保管…》
中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやか
の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。
2項 物品管理官は、分任物品管理官の 令
第37条第4項
《4 物品管理官は、前3項の報告又は通知等…》
により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員が法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは
の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。
5章 雑則
38条 (帳簿の記録等)
1項 物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な事項を、それぞれ、各省各庁の長の定めるところにより記録しなければならない。
2項 前項の場合において、 令
第43条第1項
《法第37条に規定する政令で定める物品は、…》
機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。
に規定する財務大臣が指定する機械及び器具については、その取得価格(取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。
3項 第1項の場合において、 令
第43条第1項
《法第37条に規定する政令で定める物品は、…》
機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。
に規定する財務大臣が指定する美術品については、その取得価格(当該取得価格と時価額とに著しい差がある場合、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。
4項 物品管理官は、財務大臣の定めるところにより、前2項の規定により物品管理簿に記録された価格を、改定しなければならない。
39条から41条まで
1項 削除
42条 (交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)
1項 物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下「 物品管理官等 」という。)が交替するときは、前任の 物品管理官等 (物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。)は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿(以下「 物品管理簿等 」という。)及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した 引継書 (以下「 引継書 」という。)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名し、当該引継書を 物品管理簿等 に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。
2項 物品管理官等 が廃止されるときは、廃止される物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。)は、 引継書 を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名し、当該引継書を 物品管理簿等 に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。
3項 前任の 物品管理官等 又は廃止される物品管理官等が第1項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が 引継書 を作成し、これに記名すれば足りる。
43条 (物品増減及び現在額報告書の様式等)
1項 法
第37条
《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》
は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。
に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第1に定めるところによる。
44条 (適用除外)
1項 令
第47条第2項第4号
《2 法第40条に規定する政令で定める物品…》
は、次に掲げる物品第2号及び第7号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。とし、第1号から第3号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、
に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
1号 会計法 (1947年法律第35号)
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品
2号 各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品
45条 (実地監査)
1項 法
第12条第2項
《2 財務大臣は、物品の管理の適正を期する…》
ため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第16条第1項に規定する管理換その
の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
2項 当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別表第2に定める監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。
46条 (特例)
1項 各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。