1項 この省令は、 法 の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年12月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(
第42条
《交替及び廃止の場合の帳簿の引継等 物品…》
管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官以下「物品管理官等」という。が交替するときは、前任の物品管理官等物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又
を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第38条第3項
《3 第1項の場合において、令第43条第1…》
項に規定する財務大臣が指定する美術品については、その取得価格当該取得価格と時価額とに著しい差がある場合、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格を、物品管理簿に記録しなければなら
の規定に基づく見積価格の算定が必要な美術品のうち、美術品を国外において所有している等直ちに見積価格の算定ができないやむを得ない事情がある場合には、2013年度の末日までに、見積価格を算定し、物品管理簿への記録を終えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。