別表第1
債権の発生年度区分 |
債権の区分 |
発生年度の区分 |
1 令第8条各号に掲げる債権 |
同条各号の規定により債権管理簿に記載し、又は記録すべき日の属する年度。ただし、同条第1号かつこ書に該当する債権にあつては、当該各年度の4月中に到来する利払期又は履行期限の属する年度 |
2 契約その他の行為により発生する債権(前項に該当する債権を除く。) |
当該契約の締結をした日又は当該行為をした日の属する年度(債権の発生につき停止条件又は不確定の始期があるときは、条件の成就又は期限の到来により債権が発生した日の属する年度) |
3 不当利得による返還金又は損害賠償金に係る債権 |
当該請求権の発生の原因となる事実のあつた日の属する年度 |
4 契約に関して発生した債権(前3項に該当する債権を除く。) |
当該契約に関して債権が発生した日の属する年度 |
5 法令の規定により一定の事由により発生する債権であつて前各項に該当するもの以外のもの。 |
当該法令において定められた履行期間の初日の属する年度 |
別表第2
第11条第2項の規定による債権の種類 |
1号 歳入金に係る債権
財政法(1947年法律第34号)第23条の規定により毎会計年度の歳入予算について定められた科目の区分に従い、部、款及び項(特別会計に属する債権にあつては、款及び項)に区分し、更に、債権の性質に従い、次に掲げるところによるものの外、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。 手数料の類 授業料債権 講習料債権 入学料及び入学検定料債権 免許料及び手数料債権 収容課金債権 負担金の類 公共事業費地方負担金債権 公共事業費受益者等負担金債権 独立行政法人等恩給負担金債権 独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金債権 日雇拠出金債権 厚生年金拠出金債権 基礎年金拠出金債権 電波利用料債権 労働者災害補償保険通勤災害一部負担金債権 国家公務員通勤災害一部負担金債権 災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権 原子力損害賠償負担金債権 諸負担金債権 納付金の類 日本銀行納付金債権 日本中央競馬会納付金債権 恩給法納付金債権 職域等費用納付金債権 輸入食糧納付金債権 価格差益及び価格等割増差額納付金債権 保険回収金納付金債権 独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金債権 特定アルコール譲渡者納付金債権 独立行政法人造幣局納付金債権 法科大学院設置者納付金債権 独立行政法人地域医療機能推進機構納付金債権 独立行政法人住宅金融支援機構納付金債権 独立行政法人福祉医療機構納付金債権 独立行政法人農畜産業振興機構納付金債権 株式会社日本政策金融公庫納付金債権 国立大学法人納付金債権 株式会社国際協力銀行納付金債権 原子力損害賠償・廃炉等支援機構納付金債権 特定タンカー所有者納付金債権 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構納付金債権 沖縄振興開発金融公庫納付金債権 特定基地局開設料債権 独立行政法人納付金債権 諸納付金債権 保険料及び掛金の類 保険料債権 再保険料債権 原子力損害補償料債権 自動車事故対策事業賦課金債権 掛金債権 子ども・子育て拠出金債権 石綿健康被害救済拠出金債権 財産売払代の類 不動産売払代債権 船舶売払代債権 機械売払代債権 証券売払代債権 製品売払代債権 返還物品売払代債権 刊行物売払代債権 食糧売払代債権 農産物等売払代債権 輸入飼料売払代債権 林産物売払代債権 自動車検査登録印紙売払代債権 印紙売りさばき収入債権 備蓄石油売払代債権 不用物品売払代債権 物件売払代債権 財産貸付料及び使用料の類 公務員宿舎使用料債権 寄宿料債権 物件貸付料債権 物件使用料債権 財産利用料債権 物件入場料債権 配当金の類 配当金債権 費用弁償金及び立替金返還金の類 費用弁償金債権 立替金返還金債権 特定原子力損害塡補仮払金回収金債権 委任、請負及び寄託等に基づく受託収入の類 受託事業費債権 刑務作業費債権 少年院等職業指導及び職業補導作業費債権 病院等療養費債権 防衛省職員等給食費債権 受託調査及び試験手数料債権 受託手数料債権 貸付金回収金の類 自衛隊学資貸与金債権 独立行政法人水資源機構貸付金債権 帰国費貸付金債権 沖縄振興開発金融公庫貸付金債権 沖縄振興開発金融公庫償還時貸付金債権 日本政策投資銀行貸付金債権 日本政策投資銀行償還時貸付金債権 清酒製造業近代化事業基金貸付金債権 単式蒸留焼酎業対策基金貸付金債権 急傾斜地崩壊対策事業資金貸付金債権 後進地域特例法適用団体等追加貸付金債権 海岸保全施設整備事業資金貸付金債権 海岸環境整備事業資金貸付金債権 公有地造成護岸等整備事業資金貸付金債権 漁港漁村整備事業資金収益回収特別貸付金債権 漁港漁村整備事業資金収益回収償還時貸付金債権 公営住宅建設等事業資金貸付金債権 住宅地区改良事業資金貸付金債権 宅地開発関連公共施設整備事業資金収益回収特別貸付金債権 宅地開発関連公共施設整備事業資金収益回収償還時貸付金債権 下水道事業資金貸付金債権 市街地再開発事業資金貸付金債権 水道施設整備事業資金貸付金債権 廃棄物処理施設整備事業資金貸付金債権 かんがい排水事業資金貸付金債権 圃場整備事業資金貸付金債権 諸土地改良事業資金貸付金債権 農道整備事業資金貸付金債権 農村総合整備事業資金貸付金債権 農業集落排水事業資金貸付金債権 農地防災事業資金貸付金債権 農地保全事業資金貸付金債権 農業生産基盤整備事業資金収益回収特別貸付金債権 農業生産基盤整備事業資金収益回収償還時貸付金債権 農村整備事業資金収益回収償還時貸付金債権 農地等保全事業資金収益回収特別貸付金債権 農地等保全事業資金収益回収償還時貸付金債権 干拓等事業資金貸付金債権 造林事業資金収益回収償還時貸付金債権 林道事業資金収益回収償還時貸付金債権 特定森林地域開発林道整備事業資金貸付金債権 工業用水道事業資金貸付金債権 新幹線鉄道整備事業資金貸付金債権 海岸事業資金貸付金債権 農業生産基盤整備事業資金貸付金債権 農村整備事業資金貸付金債権 水道水源開発施設整備事業資金貸付金債権 水道水源開発等施設整備事業資金貸付金債権 独立行政法人日本学生支援機構貸付金債権 母子父子寡婦福祉貸付金債権 公衆衛生修学資金貸付金債権 災害援護貸付金債権 農地保有合理化促進対策資金貸付金債権 就農支援資金貸付金債権 治山事業資金貸付金債権 地すべり防止事業資金貸付金債権 治山事業資金収益回収償還時貸付金債権 発明実施化試験費貸付金債権 小企業等経営改善資金貸付金債権 小規模企業者等設備導入資金貸付金債権 航空機騒音対策事業資金貸付金債権 独立行政法人自動車事故対策機構貸付金債権 埠頭整備資金等貸付金債権 港湾改修事業資金貸付金債権 港湾環境整備事業資金貸付金債権 港湾事業資金収益回収特別貸付金債権 港湾事業資金収益回収償還時貸付金債権 空港整備事業資金貸付金債権 関西国際空港整備事業資金貸付金債権 中部国際空港整備事業資金貸付金債権 国立研究開発法人情報通信研究機構貸付金債権 道路開発資金貸付金債権 有料道路整備資金貸付金債権 都市開発資金貸付金債権 沿道整備資金貸付金債権 一般国道改修資金貸付金債権 地方道改修資金貸付金債権 雪寒地域道路事業資金貸付金債権 交通安全施設等整備事業資金貸付金債権 道路事業資金収益回収特別貸付金債権 道路事業資金収益回収償還時貸付金債権 土地区画整理事業資金貸付金債権 街路事業資金貸付金債権 街路事業資金収益回収特別貸付金債権 街路事業資金収益回収償還時貸付金債権 道路事業資金貸付金債権 河川改修資金貸付金債権 都市河川改修資金貸付金債権 準用河川改修資金貸付金債権 河川事業資金収益回収特別貸付金債権 河川事業資金収益回収償還時貸付金債権 河川総合開発事業資金貸付金債権 治水ダム建設事業資金貸付金債権 河川総合開発事業資金収益回収特別貸付金債権 河川総合開発事業資金収益回収償還時貸付金債権 独立行政法人水資源機構収益回収償還時貸付金債権 砂防事業資金貸付金債権 地すべり対策事業資金貸付金債権 砂防事業資金収益回収特別貸付金債権 砂防事業資金収益回収償還時貸付金債権 都市計画事業資金収益回収特別貸付金債権 都市計画事業資金収益回収償還時貸付金債権 急傾斜地崩壊対策事業資金収益回収特別貸付金債権 海岸事業資金収益回収特別貸付金債権 海岸事業資金収益回収償還時貸付金債権 都市開発事業用地取得推進資金貸付金債権 水産基盤整備事業資金収益回収特別貸付金債権 本州四国連絡道路事業資金貸付金債権 沖縄産業振興施設整備資金貸付金債権 都道府県警察施設整備資金貸付金債権 電気通信格差是正施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備資金貸付金債権 消防防災施設整備資金貸付金債権 市町村消防施設整備資金貸付金債権 情報通信格差是正事業資金貸付金債権 独立行政法人国立科学博物館施設整備資金貸付金債権 公立学校施設整備資金貸付金債権 私立学校施設整備資金貸付金債権 地域先導科学技術基盤施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構施設整備資金貸付金債権 社会体育施設整備資金貸付金債権 国宝重要文化財保存施設整備資金貸付金債権 医療施設等施設整備資金貸付金債権 保健衛生施設等施設整備資金貸付金債権 社会福祉施設等施設整備資金貸付金債権 総合食料対策事業資金貸付金債権 卸売市場施設整備資金貸付金債権 農業生産総合対策事業資金貸付金債権 畜産振興総合対策事業資金貸付金債権 農業経営対策事業資金貸付金債権 農村振興対策事業資金貸付金債権 中山間地域等振興対策事業資金貸付金債権 山村振興等対策事業資金貸付金債権 林業生産流通総合対策施設整備資金貸付金債権 水産業振興総合対策施設整備資金貸付金債権 畑地帯総合農地整備事業資金貸付金債権 農村振興整備事業資金貸付金債権 中山間総合整備事業資金貸付金債権 農村環境保全対策事業資金貸付金債権 森林保全整備事業資金貸付金債権 森林環境整備事業資金貸付金債権 水産物供給基盤整備事業資金貸付金債権 水産資源環境整備事業資金貸付金債権 漁村総合整備事業資金貸付金債権 農地等保全事業資金貸付金債権 水産基盤整備事業資金貸付金債権 環境調和型地域振興施設整備資金貸付金債権 地域新事業創出基盤施設整備資金貸付金債権 商業・サービス業集積関連施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備資金貸付金債権 中心市街地商店街・商業集積活性化施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人土木研究所施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人建築研究所施設整備資金貸付金債権 軌間可変電車研究開発施設整備資金貸付金債権 地下高速鉄道整備事業資金貸付金債権 ニュータウン鉄道等整備事業資金貸付金債権 幹線鉄道等活性化事業資金貸付金債権 鉄道駅総合改善事業資金貸付金債権 住宅宅地関連公共施設整備促進事業資金貸付金債権 住宅市街地整備総合支援事業資金貸付金債権 密集住宅市街地整備促進事業資金貸付金債権 都市再生推進事業資金貸付金債権 まちづくり総合支援事業資金貸付金債権 都市公園事業資金貸付金債権 廃棄物再生利用施設整備資金貸付金債権 国立研究開発法人国立環境研究所施設整備資金貸付金債権 環境保全施設整備資金貸付金債権 自然公園等事業資金貸付金債権 環境保全保安林整備事業資金貸付金債権 交通連携推進道路事業資金貸付金債権 交通連携推進街路事業資金貸付金債権 沿道環境改善事業資金貸付金債権 電線共同溝整備事業資金貸付金債権 床上浸水対策特別緊急事業資金貸付金債権 河川災害復旧等関連緊急事業資金貸付金債権 河川激甚災害対策特別緊急事業資金貸付金債権 統合河川整備事業資金貸付金債権 ダム周辺環境整備事業資金貸付金債権 堰堤改良資金貸付金債権 特定緊急砂防事業資金貸付金債権 特定緊急地すべり対策事業資金貸付金債権 中部国際空港整備事業資金収益回収特別貸付金債権 都市再生事業資金貸付金債権 海外滞在費貸出金債権 日本下水道事業団貸付金債権 独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備資金貸付金債権 国立大学法人等施設整備資金貸付金債権 独立行政法人国立病院機構施設整備資金貸付金債権 過剰米短期融資資金貸付金債権 成田国際空港株式会社貸付金債権 連続立体交差事業資金貸付金債権 地方道路整備臨時貸付金債権 株式会社日本政策金融公庫貸付金債権 特定大規模道路用地取得資金貸付金債権 空港機能施設災害復旧事業資金貸付金債権 株式会社国際協力銀行貸付金債権 修習資金貸与金債権 株式会社農林漁業成長産業化支援機構貸付金債権 電線敷設工事資金貸付金債権 株式会社商工組合中央金庫貸付金債権 特定連絡道路工事資金貸付金債権 自動運行補助施設設置工事資金貸付金債権 成田国際空港整備事業資金貸付金債権 定期貸債権 据置貸債権 諸貸付金債権 利得償還金の類 留学費用償還金債権 返納金債権 利得償還金債権 損害賠償金の類 延滞金債権 追徴金債権 過怠金債権 加算金債権 弁償金債権 損害賠償金債権 利息の類 利息債権 金銭引渡請求権の類 金銭引渡請求権債権 出資回収金の類 国際機関出資回収金債権 特殊法人等出資回収金債権 |
2号 歳入金に係る債権以外の債権(三及び4に掲げるものを除く。)
次に掲げるところにより部、款、項及び目に区分する。 |
部 |
款 |
項 |
目 |
|||
歳入外債権 |
歳出戻入金債権 |
歳出戻入金債権 |
返納金債権 |
|||
前渡資金返納金債権 |
前渡資金返納金債権 |
返納金債権 |
||||
繰替払等資金返納金債権 |
繰替払等資金返納金債権 |
返納金債権 |
3号 特別調達資金に属する債権
次に掲げるところにより部、款及び項に区分し、更に、防衛大臣が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。 |
部 |
款 |
項 |
||
特別調達資金債権 |
調達資金受入金債権 |
合衆国政府受入金債権 |
||
派遣国政府受入金債権 |
||||
諸収入債権 |
諸収入債権 |
4号 貨幣回収準備資金に属する債権
次に掲げるところにより、部、款、項及び目に区分する。 |
部 |
款 |
項 |
目 |
|||
貨幣回収準備資金債権 |
貨幣回収準備資金受入金債権 |
貨幣回収準備資金受入金債権 |
地金売払代債権 |
別表第3
第41条の規定による債権の種類 |
1号 歳入金に係る債権
別表第二中歳入金に係る債権に関する規定に準じて、款、項及び目に区分する。 |
2号 歳入金に係る債権以外の債権
次に掲げるところにより部、款及び項又は款及び項に区分し、更に、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。 国税収納金整理資金に属する債権 | ||||
部 |
款 |
項 |
||
国税収納金整理資金債権 |
歳入組入収納金債権 |
各税受入金債権 |
||
滞納処分費等受入金債権 |
||||
歳入組入外収納金債権 |
特定返納金受入金債権 |
|||
款 |
項 |
|||
財政融資資金債権 |
政府関係機関貸付金債権 地方公共団体貸付金債権 特別法人貸付金債権 諸貸付金債権 |
|||
款 |
項 |
|||
外国為替資金債権 |
特別決済勘定貸越金債権 取立未済外国為替等債権 仮払金債権 |
|||
款 |
項 |
|||
国民年金勘定積立金債権 |
運用寄託金債権 |
|||
款 |
項 |
|||
厚生年金勘定積立金債権 |
運用寄託金債権 |
別表第4
債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項 |
1号 債権管理簿には、 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
及び 令
第10条
《調査、確認及び記帳を要する事項 法第1…》
1条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務
の規定により記載し、又は記録する事項のほか、次に掲げる日付を記載し、又は記録するものとする。
1 債権が発生した日付(法令又は契約の定めるところにより国に帰属した債権については、その発生した日付及び国に帰属した日付)
2 他の 歳入徴収官等 から債権の管理に関する事務の引継を受けた日付
3 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
前段の規定により調査確認した事項に変更があつた日付
4 債権が消滅した日付
5 前各号に掲げるもののほか、債権の管理に関する事務の処理に関して必要な措置をとつた日付又は債権の管理に関係する事実で当該事務の処理上必要と認められるものの発生した日付
2号 同1の発生年度若しくは種類に属する債権又は同1の発生原因に基づいて発生した債権をその他の債権と区分して整理することとなつている債権管理簿においては、債権の発生年度若しくは種類又は発生原因を当該債権管理簿の表紙又は見出しに記載し、又は記録することができる。同1の種類に属する債権をその他の債権と区分して整理することとしている債権管理簿において、利息に関する事項、延滞金に関する事項その他債権管理簿に記載し、又は記録すべき事項の内容が当該種類に属するすべての債権について同一である場合におけるこれらの事項の記載又は記録についても同様とする。
3号 利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金に係る債権は、 予算決算及び会計令
第131条
《徴収簿 歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴…》
収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
に規定する徴収簿又は歳入徴収官事務規程
第41条
《支払計画の示達及び通知 各省各庁の長は…》
、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。 各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達する
に規定する徴収整理簿を債権管理簿として使用する場合を除き、これを付することとなつている債権と併せて記載し、又は記録するものとする。
4号 債権の種類は、略称又は符号をもつて表示することができる。
5号 歳入徴収官等 は、1に掲げる減少額については、債権金額の減額整理をするため 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
後段の規定により調査確認の上、変更の記載又は記録をするものとし、2又は3に掲げる減少額については、同条第2項の規定により債権の消滅の記載又は記録をするものとする。この場合において、債権管理簿には、これらの減少額をそれぞれ区分して整理しなければならない。
1 次の各号に掲げる事由による債権の減少額
イ 債権の発生の原因となる契約その他の行為の解除又は取消し、当該行為に解除条件が附されている場合における当該解除条件の成就、債権の発生に関する法令の改廃その他特別の事由により債権の発生の原因となる法律関係が消滅したこと。
ロ 債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
ハ 令
第8条第1号
《帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例…》
第8条 法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 1 利息、国の財産の貸付料若しくは使用
の規定により記載し、又は記録した債権金額が利率又は貸付料の減額変更その他の事由により減少することとなつたこと。
ニ 前各号に定めるもののほか、裁判所の判決による債権の不存在の確定、誤びゆうその他特別の事由により既に記載され、若しくは記録されている債権の債権金額が過大であり、又はその債権が存在しないことが明らかとなつたこと。
2 弁済(代物弁済を含む。)、相殺又は充当による債権の減少額
3 債権の免除、消滅時効の完成その他1又は2に掲げる事由以外の事由による債権の減少額(
第30条
《延納利息を附さないことができる場合 法…》
第26条第1項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。 1 履行延期の特約等をする債権が法第24条第1項第1号に規定する債権に該当する場合 2 履行延期の特約等
の規定により債権が消滅したものとみなして整理する金額を含む。)
6号 債権管理簿への記録は、記録に必要な事項を電子情報処理組織(歳入徴収官事務規程第21条の3第1項及び支出官事務規程
第11条第2項第5号
《2 各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項…》
のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
に規定する電子情報処理組織をいう。第9号において同じ。)に記録する方法により行うものとする。
7号 前号の場合において、 法
第11条
《帳簿への記載 歳入徴収官等は、その所掌…》
に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し
の規定により歳入金に係る債権について調査確認をしたとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録するものとする。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅したときも、同様とする。
8号 前号の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて記録するものとする。
9号 前3号の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。