制定文 国の債権の管理等に関する法律施行令 の規定に基き、 債権管理事務取扱規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (通則)
1項 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》
、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
に規定する 歳入徴収官等 (以下「 歳入徴収官等 」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、 法
第2条
《定義 この法律において「国の債権」又は…》
「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 2 この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げ
、
第3条第1項第3号
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
、
第22条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる国の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支払事務担当職員会計法第24条に規定する支出官その他の法令の規定により国の
、
第24条第2項
《2 歳入徴収官等は、履行期限後においても…》
、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分以下「履行延期の特約等」という。をすることができる。 この場合においては、既に発生した延滞金履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。に
又は
第32条第3項
《3 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をし…》
た債権につき延納利息第26条第1項本文の規定による利息をいう。以下同じ。を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息
に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は 国の債権の管理等に関する法律施行令 (1956年政令第337号。以下「 令 」という。)
第9条第1項第1号
《法第11条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第11条第1項に規定する帳簿以下「債権管理簿」という。に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅してい
に規定する債権管理簿をいう。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 主任 歳入徴収官等 : 令
第5条第1項
《各省各庁の長は、法の規定により当該各省各…》
庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。 1 歳入金に係
若しくは第4項又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。
2号 分任 歳入徴収官等 : 令
第5条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の場合において、…》
必要があるときは、同項第1号又は第3号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。
の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。
3号 歳入徴収官等代理 : 令
第5条第3項
《3 各省各庁の長は、前2項の規定により債…》
権の管理に関する事務を委任した職員又は当該職員の事務の一部を分掌させた職員に事故がある場合これらの職員が会計法第4条の2第4項同法第24条第3項において準用する場合を含む。の規定又は第5項の規定により
若しくは第4項の規定により債権の管理に関する事務を代理する 歳入徴収官等 又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。
3条 (債権管理事務取扱の特例)
1項 歳入徴収官等 の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。
2章 債権の管理の機関
4条 (債権管理総括機関)
1項 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「 債権管理総括機関 」という。)を指定するものとする。
2項 債権管理総括機関 は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
5条 (代理をさせる場合)
1項 各省各庁の長は、 法
第5条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県の知事又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。
及び第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合を除き、 歳入徴収官等 代理が 主任歳入徴収官等 又は 分任歳入徴収官等 の事務を代理する場合を定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
2項 歳入徴収官等 代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、 主任歳入徴収官等 又は 分任歳入徴収官等 の事務を代理するものとする。
3項 主任歳入徴収官等 又は 分任歳入徴収官等 及び 歳入徴収官等 代理は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官等代理が取り扱つた債権の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。
4項 前項の規定は、 歳入徴収官等 代理が 主任歳入徴収官等 又は 分任歳入徴収官等 の事務を代理している間に当該歳入徴収官等代理に異動があつたときについて準用する。
6条 (交替の手続)
1項 主任歳入徴収官等 又は 分任歳入徴収官等 が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等( 歳入徴収官等 代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに 法
第20条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の
に規定する担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもつて作成し、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等とともに記名し、当該引継書を債権管理簿に添附して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に引き渡すものとする。ただし、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。
7条 (管理事務の引継の手続)
1項 各省各庁の長は、 令
第7条
《管理事務の引継ぎ 各省各庁の長は、当該…》
各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものと
の規定により 歳入徴収官等 の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに 法
第20条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の
に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。
2項 前条の規定は、前項の規定により 歳入徴収官等 が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。
3項 前項の規定による引継が隔地にいる 歳入徴収官等 に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。
3章 債権の管理の準則
8条 (帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
1項 令
第8条第1号
《帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例…》
第8条 法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 1 利息、国の財産の貸付料若しくは使用
に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して20日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の3月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
9条 (債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
1項 歳入徴収官等 は、債権について 令
第9条第2項
《2 前項第1号の場合においては、歳入徴収…》
官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。 ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この
本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することができなかつた理由その他必要な事項を記載し、又は記録してしなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、 法
第12条
《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな
各号に掲げる者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
3項 前項の規定により要求をされた者は、書面をもつて疎明しなければならない。
4項 前3項の規定は、 歳入徴収官等 がその所掌に属すべき債権で債権管理簿にまだ記載し、又は記録されていないものについて当該債権の一部が消滅していることを確認した場合について準用する。
9条の2 (債権管理簿への記載又は記録の省略)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権に係る 令
第10条第1項第1号
《法第11条第1項に規定する政令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 7 担保保証人
から第5号まで(第2号を除く。)又は第8号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿として使用される帳簿においてすでに明らかとなつている場合又は財務大臣がその記載又は記録を要しないものとして特に指定する場合においては、その記載又は記録を省略することができる。
2項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、 令
第10条第1項第2号
《法第11条第1項に規定する政令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 7 担保保証人
に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
3項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権については、 令
第10条第1項第6号
《法第11条第1項に規定する政令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 7 担保保証人
に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
1号 債権の発生の原因となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権
2号 地方公共団体、独立行政法人等( 独立行政法人等登記令 (1964年政令第28号)
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
の独立行政法人等をいう。)又は金融機関( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を債務者とする債権(前号に該当する債権を除く。)
3号 法
第3条第2項
《2 外国を債務者とする債権その他政令で定…》
める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
の規定の適用を受ける債権(第1号に該当する債権を除く。)
4号 前3号に掲げる債権以外の債権であつて、同一債務者に対する債権金額の合計額が110,000円に達しないもの又は債権金額の全部を 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
の規定により調査及び確認をしようとする日から起算して20日以内に履行させることとされているもの
5号 その他財務大臣の指定する債権
4項 前項の規定により記載又は記録を省略した後、当該債権について 法
第15条
《強制履行の請求等 歳入徴収官等は、その…》
所掌に属する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第13条第2項の規定による督促があつた後、相当の期間を
、法第21条第1項若しくは第2項、法第24条第1項又は法第28条から
第32条
《消滅に関する通知等の手続 令第22条に…》
規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号第54条の3第1項、出納官吏事務規程第52条の五、日本銀行国庫金取扱規程第25条第3項、第25条の3第1項、第39条の2
までに規定する措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、 歳入徴収官等 は、遅滞なく、当該事項についての記載又は記録をするものとする。
10条 (債権の調査確認の書類)
1項 歳入徴収官等 は、 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。
11条 (発生年度の区分及び債権の種類)
1項 令
第10条第1項第2号
《法第11条第1項に規定する政令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 7 担保保証人
に規定する債権の発生年度の区分は、別表第1に定めるところによる。
2項 令
第10条第1項第3号
《法第11条第1項に規定する政令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 7 担保保証人
に規定する債権の種類は、別表第2に定めるところによる。
12条 (債権管理簿の記載又は記録の方法)
1項 債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第4に定めるところによる。
12条の2 (返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
1項 法
第12条第2号
《発生等に関する通知 第12条 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する
に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。
13条 (納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
の規定により債務者及び債権金額を確認した日から20日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
2項 歳入徴収官等 は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び
第20条の2
《納付の委託に応ずることができる証券 令…》
第15条第1項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。 1 券面金額の合計額が法第14条第1項の規定による取立て及び納付の委託以下「納付委託」という。に係る債権
において「 延滞金等 」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで 延滞金等 に充当する旨を明らかにすることができる。
1号 法
第33条第3項
《3 国が設置する教育施設の授業料に係る債…》
権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに付される延滞金の額
に規定する債権
2号 歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
14条 (歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
1項 歳入徴収官等 は、 法
第13条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権申告…》
納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。について、履行を請求するため、会計法第6条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
の規定により、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、前項の書類を作成した後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。
1号 センター支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)の小切手(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第1号に規定する小切手をいう。
第16条第1項第1号
《財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに…》
、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算継続費の当該年度の年割額を含む。、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。 予算総則、各省各庁の
及び
第32条第2項
《日本銀行において、国庫金振替書により歳入…》
金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
において同じ。)の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(同令第10条第1項に規定する送信をいう。
第16条第1項第1号
《歳入徴収官等は、第14条第2項の規定によ…》
りその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び
及び
第32条第2項
《2 前項の場合において、センター支出官の…》
小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。
において同じ。)に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第1号書式
2号 前号以外の場合別紙第2号書式
3項 前項の場合において、日本銀行本店が日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、 歳入徴収官等 が日本銀行本店に前項第1号に掲げる書式により納入の告知をするときにおける同項の規定の適用については、同項中「作成して債務者」とあるのは、「作成し、センター支出官(第1号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して日本銀行本店」とする。
4項 歳入徴収官等 は、第2項の規定により納入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて、至急戻入を要するものであるときは、その納入告知書の表面余白に「要電信れい入」と朱書しなければならない。
5項 歳入徴収官等 は、第2項の規定により納入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
6項 歳入徴収官等 は、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
15条 (官署支出官等に対する債権金額等の通知)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権のうち、 令
第14条第2号
《納入の告知に係る手続をしない債権 第14…》
条 法第13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権 2 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する
に掲げるもの、 予算決算及び会計令
第28条の2第5号
《納入の告知を要しない歳入 第28条の2 …》
会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。 1 国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号第9条第2項各号に掲げる債権に係る歳入 2 労働保険の保険料の徴収等に関
及び第6号に掲げる歳入に係るもの又は同条第9号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、
第10条
《歳入予算明細書の内容 財政法第20条第…》
1項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。
16条 (相殺超過額の納付書の送付)
1項 歳入徴収官等 は、
第14条第2項
《2 歳入徴収官等は、前項の書類を作成した…》
後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付し
の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の 納付書 (以下「 納付書 」という。)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、納付期限は、既に納入の告知をした納付期限と同1の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。
1号 センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第1号書式
2号 前号以外の場合別紙第3号書式
2項 前項の場合において、納入者が納付すべき金額が 納付書 の送付に要する費用をこえないときは、 歳入徴収官等 は、同項の規定にかかわらず納付書を送付しないことができる。
17条 (相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
1項 歳入徴収官等 は、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第55条第3項本文又は第56条第1項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した 納付書 に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、支出官事務規程
第7条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により歳入徴…》
収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。 この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と
の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は 納付書 に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。
18条 (納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
1項 歳入徴収官等 は、債務者から納入告知書又は 納付書 を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。
19条 (電信戻入の準用)
1項 第14条第4項
《4 歳入徴収官等は、第2項の規定により納…》
入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて
の規定は、前3条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「 納付書 」と読み替えるものとする。
20条 (督促の手続等)
1項 法
第13条第2項
《2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権…》
について、その全部又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限納入の告知を要しない債権については、履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない
の規定により 歳入徴収官等 が行う履行の督促は、別紙第4号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
20条の2 (納付の委託に応ずることができる証券)
1項 令
第15条第1項
《法第14条第1項の規定により歳入徴収官等…》
が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。
1号 券面金額の合計額が 法
第14条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履…》
行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供し
の規定による取立て及び納付の委託(以下「 納付委託 」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される 延滞金等 の金額を含む。)をこえないもの
2号 受取人の指定がないもの又は 歳入徴収官等 をその受取人として指定し、若しくは 納付委託 をする者がその取立てのために裏書をしたもの
3号 法
第14条第2項
《2 歳入徴収官等は、前項の委託があつた場…》
合において、必要があるときは、確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。
の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの
20条の3 (納付委託に係る証券等の受領)
1項 歳入徴収官等 の所属庁に属する職員は、債務者から 納付委託 の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第5号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。
20条の4 (納付受託通知書の送付)
1項 歳入徴収官等 は、前条の規定により受領した有価証券について 納付委託 に応ずることとした場合は、別紙第5号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。
20条の5 (再委託をすることができる金融機関)
1項 法
第14条第2項
《2 歳入徴収官等は、前項の委託があつた場…》
合において、必要があるときは、確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。
の規定による有価証券の取立て及び納付の 再委託 (以下「 再委託 」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。
20条の6 (納付委託に係る納付書の交付)
1項 歳入徴収官等 は、 法
第14条第2項
《2 歳入徴収官等は、前項の委託があつた場…》
合において、必要があるときは、確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。
の規定により金融機関に 再委託 をし、又は所属庁の職員をして 納付委託 に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金の納付をさせるときは、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載した 納付書 を作成して当該金融機関又は職員に交付するものとする。
20条の7 (納付委託の完了に伴う領収証書の送付)
1項 歳入徴収官等 は、前条に規定する金融機関又は職員から 納付委託 による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。
20条の8 (納付委託に係る有価証券の返付)
1項 歳入徴収官等 は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、
第20条の3
《納付委託に係る証券等の受領 歳入徴収官…》
等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券
の規定により交付した受領証書と引き換えに、 納付委託 に係る有価証券(第1号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。
1号 第20条の3
《納付委託に係る証券等の受領 歳入徴収官…》
等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券
の規定により受領した有価証券について 納付委託 に応じないこととした場合
2号 債務者から 納付委託 の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合
3号 再委託 をした金融機関から 納付委託 に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合
4号 納付委託 に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。
5号 納付委託 の原因となる国の債権が消滅した場合
21条 (強制履行の請求等の手続)
1項 歳入徴収官等 は、 法
第15条
《強制履行の請求等 歳入徴収官等は、その…》
所掌に属する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第13条第2項の規定による督促があつた後、相当の期間を
、法第18条第2項若しくは第4項若しくは法第28条の規定により、又は法第17条(第2号、第6号及び第7号を除く。)若しくは法第18条第3項若しくは第5項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。
22条 (保証人に対する履行の請求の手続)
1項 歳入徴収官等 は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした 納付書 を保証人に送付するものとする。
23条 (自力執行を求める手続)
1項 歳入徴収官等 は、 令
第16条
《自力執行の手続 歳入徴収官等は、その所…》
掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者
の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。
24条 (履行期限の繰上の手続)
1項 歳入徴収官等 が法第16条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、歳入金に係る債権以外の債権について債務者に対して納入の告知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした 納付書 を債務者に送付しなければならない。
25条 (担保の価値)
1項 令
第17条第1項
《歳入徴収官等は、法第18条第1項の規定に…》
より担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。 ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
1号 国債及び地方債( 港湾法 (1950年法律第218号)
第30条第1項
《港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の…》
費用に充てるため、債券を発行することができる。
の規定により港務局が発行する債券を含む。)政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(1908年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額
2号 歳入徴収官等 が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
3号 金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券時価の八割以内において 歳入徴収官等 が決定する価額
4号 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
5号 令
第17条第1項第3号
《歳入徴収官等は、法第18条第1項の規定に…》
より担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。 ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
及び第4号に掲げる担保時価の七割以内において 歳入徴収官等 が決定する価額
6号 歳入徴収官等 が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
7号 前各号に掲げる担保以外の担保財務大臣の定めるところにより 歳入徴収官等 が決定する金額
26条 (担保の提供の手続等)
1項 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を 歳入徴収官等 に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。
2項 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を 歳入徴収官等 に提出するものとする。
3項 歳入徴収官等 は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
4項 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた 歳入徴収官等 に提出するものとする。
5項 歳入徴収官等 は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
6項 動産で第1項又は第2項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを 物品管理法 (1956年法律第113号)
第35条
《この法律の規定を準用する動産 この法律…》
第3条から第5条まで、第10条、第13条から第16条まで、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条第2項、第34条、第37条及び第38条を除く。の規定は、物品以外の動産で国が保管す
において準用する同法第9条又は
第11条
《発生年度の区分及び債権の種類 令第10…》
条第1項第2号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第1に定めるところによる。 2 令第10条第1項第3号に規定する債権の種類は、別表第2に定めるところによる。
の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者で 歳入徴収官等 が指定するものに引き渡すものとする。
7項 債権を担保として提供しようとする者は、 民法 (1896年法律第89号)
第364条第1項
《債権を目的とする質権の設定現に発生してい…》
ない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
の措置をとつた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を 歳入徴収官等 に交付するものとする。
8項 前7項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前7項の例による。
27条 (徴収停止等の手続)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権について 法
第21条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。で履行期限履行期限の定めのない債権にあつては、第11条第1項前段の規定による記載又は記録をした日後相当の期間
又は第2項に規定する措置をとる場合には、同条第1項又は第2項の規定に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該理由に応じて債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を各省各庁の長に送付してその承認を受けなければならない。ただし、法第38条第1項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
28条及び29条
1項 削除
30条 (債権を消滅したものとみなして整理する場合)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
1号 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
2号 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
3号 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
4号 破産法 (2004年法律第75号)
第253条第1項
《免責許可の決定が確定したときは、破産者は…》
、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。 ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 1 租税等の請求権共助対象外国租税の請求権を除く。 2 破産者が悪意で加えた不法
、 会社更生法 (2002年法律第154号)
第204条第1項
《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》
げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利 2 更生手
その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
5号 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。
31条 (歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
1項 歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
32条 (消滅に関する通知等の手続)
1項 令
第22条
《消滅に関する通知 法第23条に規定する…》
政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とす
に規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第54条の3第1項、出納官吏事務規程第52条の五、日本銀行国庫金取扱規程第25条第3項、第25条の3第1項、
第39条の2第3項
《3 歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた…》
支払金の返納金に係る債権法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見
若しくは第4項若しくは
第39条の3第1項
《歳入徴収官に所属する令第14条の2に規定…》
する者以下「特定分任歳入徴収官等」という。は、法第11条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並び
若しくは第2項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下この条において「 特別手続 」という。)第3条の4第2項又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(1950年大蔵省令第31号)第21条の9の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
2項 前項の場合において、センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。
3項 歳入徴収官等 は、歳入徴収官事務規程第54条の3第4項の規定により歳入徴収官から相殺に関する通知を受けたとき、又はその所掌に属する債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、直ちに同項に規定する事項を明らかにした書面を作成して当該債務に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
4項 歳入徴収官等 は、日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第25条第3項、第25条の3第1項若しくは 特別手続 第3条の4第2項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程
第39条の2第3項
《3 歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた…》
支払金の返納金に係る債権法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見
の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第39条の2第4項、
第39条の3第1項
《歳入徴収官に所属する令第14条の2に規定…》
する者以下「特定分任歳入徴収官等」という。は、法第11条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並び
若しくは第2項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第21条の9の規定による振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。ただし、当該返納金に係る債権が
第39条の2第3項
《3 歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた…》
支払金の返納金に係る債権法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見
の規定により出納官吏に対して通知をしたものであるときは、その通知した事項を当該書面に付記しなければならない。
33条 (通知等の省略)
1項 次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
1号 第14条第5項
《5 歳入徴収官等は、第2項の規定により納…》
入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
の規定による書面の送付 歳入徴収官等 が支払事務担当職員を兼ねる場合
2号 第14条第6項
《6 歳入徴収官等は、口頭をもつてする納入…》
の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
の規定による通知 歳入徴収官等 が現金出納職員を兼ねる場合
3号 第15条
《官署支出官等に対する債権金額等の通知 …》
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第14条第2号に掲げるもの、予算決算及び会計令第28条の2第5号及び第6号に掲げる歳入に係るもの又は同条第9号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係
の規定による通知 歳入徴収官等 が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合
4号 第31条
《歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入…》
金に係る債権の通知 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
の規定による通知 歳入徴収官等 が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合
5号 前条第3項の規定による書面の送付 歳入徴収官等 が支払事務担当職員を兼ねる場合
4章 債権の内容の変更、免除等
34条 (履行延期の特約等の手続)
1項 令
第25条第1項
《法第24条の規定による履行延期の特約等は…》
、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。 ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
に規定する書面には、同条第2項各号に掲げる事項及び令第31条に規定する条件を附することを承認する旨を記載するものとし、その書式は、別紙第6号書式の履行延期申請書によるものとする。
2項 歳入徴収官等 は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、 法
第24条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は
各号に掲げる場合の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して履行延期の特約等をすることの承認を受けなければならない。ただし、法第38条第1項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
3項 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、法令又は契約に定がある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
4項 歳入徴収官等 は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに別紙第7号書式の履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、歳入徴収官等が指定する期限までに担保の提供、
第36条第1項
《歳入徴収官等は、法第26条第2項の規定に…》
より履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
に規定する債務名義の取得のために必要な行為又は同条第2項に規定する債務証書の提出がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を附記しなければならない。
35条 (期限を指定して延納担保を提供させる場合)
1項 歳入徴収官等 は、履行延期の特約等をする債権で 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。
36条 (債務名義を取得するための措置等)
1項 歳入徴収官等 は、 法
第26条第2項
《2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権…》
債務名義のあるものを除く。について履行延期の特約等をする場合には、政令で定める場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、 令
第32条
《債務名義を取得することを要しない場合 …》
法第26条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合 2 第28条第2号又は第3号に掲げる場合 3 強制執行をすることが公
の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第8号書式の債務証書を提出させなければならない。
37条 (履行延期の特約等の取消の措置)
1項 歳入徴収官等 は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、
第35条
《期限を指定して延納担保を提供させる場合 …》
歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第26条第1項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難である
又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がこれらの条に規定する期限までになかつたときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知しなければならない。
38条 (利率を引き下げる特約の手続)
1項 歳入徴収官等 は、債務者から 令
第33条
《利率を引き下げる特約等の手続 法第29…》
条の規定による利率を引き下げる特約及び法第32条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。
の規定により利率の引下の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、利率引下の理由を明らかにした書類を各省各庁の長に送付して利率を引き下げることの承認を受けなければならない。ただし、 法
第38条第1項
《歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には…》
、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。 1 第21条第1項又は第2項の措
ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその特約をすることができる。
2項 歳入徴収官等 は、利率を引き下げる特約をする場合には、引き下げられた利率及び当該利率を適用すべき起算日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。この場合において、起算日は、その送付の日以後の日としなければならない。
39条 (免除の手続)
1項 歳入徴収官等 は、債務者から 令
第33条
《利率を引き下げる特約等の手続 法第29…》
条の規定による利率を引き下げる特約及び法第32条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。
の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、 法
第32条
《免除 歳入徴収官等は、債務者が無資力又…》
はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等和解、調停又は労働審判労働審判法第20条の規定による労働審判をいう。第38条第3項において同じ。によつてする履行期限の延長で当該履行延期の特約等に準ずるものを
各項の規定の1に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。ただし、法第38条第1項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
2項 歳入徴収官等 は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び 法
第32条第2項
《2 前項の規定は、第24条第1項第6号に…》
掲げる理由により履行延期の特約等をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基いて当該履行延期の特約等をしたものについて準用する。 この場合における免除について
に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
5章 雑則
39条の2 (納入告知書又は納付書記載事項の訂正)
1項 歳入徴収官等 は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は 納付書 に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。
2項 歳入徴収官等 は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。
3項 歳入徴収官等 は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は 納付書 に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。
39条の3 (特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)
1項 歳入徴収官に所属する 令
第14条の2
《特定の歳入金に係る債権についての納入の告…》
知等 分任歳入徴収官以外の者で第5条第2項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債
に規定する者(以下「 特定 分任歳入徴収官等 」という。)は、 法
第11条
《帳簿への記載 歳入徴収官等は、その所掌…》
に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し
の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。
2項 特定分任歳入徴収官等 は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。
39条の4
1項 特定分任歳入徴収官等 が令第14条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を作成し、契約書その他の証拠書類を添え、これを当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付することにより行うものとする。
2項 前項の場合において、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が法令の規定により口頭をもつて納入の告知をすることができるときは、同項の請求は口頭をもつてすることができる。
3項 特定分任歳入徴収官等 は、第1項の規定により送付した契約書その他の証拠書類で 法
第20条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の
の規定により引き続き整備保存すべきものについては、当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官が納入の告知をした後、その返付を受けるものとする。
4項 特定分任歳入徴収官等 は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている債権について弁済を受け、又は相殺された金額が法令に定める弁済の充当(相殺の充当を含む。)の順序に従い元本金額の全部に充当された場合において当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、当該未納に係る延滞金又は加算金の金額について前3項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する納入の告知の請求をするものとする。この場合において、第1項中「履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序」とあるのは、「履行すべき金額」と読み替えるものとする。
5項 特定分任歳入徴収官等 は、その所掌に属する歳入金に係る債権について
第15条
《強制履行の請求等 歳入徴収官等は、その…》
所掌に属する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第13条第2項の規定による督促があつた後、相当の期間を
の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同1の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。
39条の5
1項 特定分任歳入徴収官等 は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。
2項 特定分任歳入徴収官等 は、 法
第16条
《履行期限の繰上 歳入徴収官等は、その所…》
掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第13条第1項の措置をとらなければならない。 ただし、第24条第1項各号の1に該当する場合その他特に支障がある場合は
の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため 令
第14条の2
《特定の歳入金に係る債権についての納入の告…》
知等 分任歳入徴収官以外の者で第5条第2項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債
の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。
3項 特定分任歳入徴収官等 は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、
第22条
《消滅に関する通知 法第23条に規定する…》
政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とす
に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。
39条の6
1項 特定分任歳入徴収官等 は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は
第39条の4第5項
《5 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属…》
する歳入金に係る債権について第15条の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同1の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。
の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の1に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
1号 債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。
2号 債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。
3号 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。
4号 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第153条第4項
《4 第1項の規定により滞納処分の執行を停…》
止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
又は第5項の規定により消滅したこと。
5号 債権について、
第30条
《債権を消滅したものとみなして整理する場合…》
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したもの
の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。
6号 債権について、 令
第22条第2号
《消滅に関する通知 第22条 法第23条に…》
規定する政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴
又は第3号に掲げる者から
第32条第1項
《法第26条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合 2 第28条第2号又は第3号に掲げる場合 3 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著
に規定する消滅の通知を受けたこと。
7号 債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。
8号 債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
9号 債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。
2項 特定分任歳入徴収官等 は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程
第8条
《帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例…》
法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 1 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は
又は出納官吏事務規程第41条の2の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
39条の7 (債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
1項 令
第5条第4項
《4 各省各庁の長は、第1項第2号に掲げる…》
事務を同項又は前項の規定により委任し、又は代理させる場合において、財務省令で定める特別の事情があるときは、同号又は同項第2号に掲げる職員以外の職員にその事務を委任し、又は代理させることができる。
に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、 会計法 (1947年法律第35号)
第13条
《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》
に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の
又は
第48条第1項
《国は、政令の定めるところにより、その歳入…》
、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府
の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第24条又は第48条第1項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。
39条の8 (歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)
1項 令
第5条第5項
《5 各省各庁の長は、前各項の規定により歳…》
入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理以外の職員に債権の管理に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置
に規定する場合又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しくは代理する職員が歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)以外である場合における 歳入徴収官等 が発する文書には、当該歳入徴収官等の官職又は職及び氏名のほか、当該歳入徴収官等が法令の規定によりその所掌に属する債権に係る受入金の徴収に関する事務を取り扱う会計機関( 国の会計機関の使用する公印に関する規則 (1964年大蔵省令第22号)
第2条
《定義 この省令において、「国の会計機関…》
」とは、次に掲げる機関をいう。 1 会計法1947年法律第35号第4条の2第3項に規定する歳入徴収官 2 会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 3 会計法第13条の3第4項に規定する支出負
(同令第9条において準用する場合を含む。)に規定する国の会計機関をいう。以下同じ。)であるときは、その会計機関の名称を付記するものとする。
40条 (債権現在額の通知)
1項 分任歳入徴収官等 ( 歳入徴収官等 代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額( 令
第39条
《出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額…》
を計算する債権 法に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の4月30日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、
に規定する債権については、翌年度の4月30日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第9号書式の 債権現在額通知書 (以下「 債権現在額通知書 」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに 主任歳入徴収官等 に送付しなければならない。
2項 主任歳入徴収官等 は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により 分任歳入徴収官等 から送付を受けた 債権現在額通知書 に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに 債権管理総括機関 に送付しなければならない。
3項 同1の官署に2人以上の 主任歳入徴収官等 がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、1の書面をもつて行なうことができる。同1の官署に1の主任歳入徴収官等に所属する2人以上の 分任歳入徴収官等 がいる場合における第1項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。
41条 (債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)
1項 令
第38条
《債権現在額報告書の内容 各省各庁の長は…》
、法第39条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等第2条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ
に規定する債権の種類は、
第11条第2項
《2 各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項…》
のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
に規定するところによるほか、別表第3に定めるところによる。
42条 (報告書等の様式及び作成の方法)
1項 次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。
1号 法
第39条
《債権現在額報告書 各省各庁の長は、政令…》
で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額政令で定める債権については、翌年度の4月30日までに消滅した額を除く。の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣
の債権現在額報告書別紙第11号書式
2号 法
第40条第1項
《財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在…》
額総計算書を作成しなければならない。
の債権現在額総計算書別紙第12号書式
43条 (実地監査)
1項 法
第9条第2項
《2 財務大臣は、債権の管理の適正を期する…》
ため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして実地監査を行わせ、若
の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
2項 当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第13号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。