大学設置基準《附則》

法番号:1956年文部省令第28号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。

3項 この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。

4項 2010年度以降に期間(2029年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、720人を超えて、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第4条第1項 《都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、…》 地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより840人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第6項において「 医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学 」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が780人までの場合にあつては150人、収容定員が840人までの場合にあつては160人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、 第10条 《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》 事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を の規定を適用する。

5項 医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学 の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における720人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして 第37条第1項 《厚生労働大臣は、連合会について、連合会連…》 結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 の規定を適用する。

6項 医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学 の校舎の面積の算定については、別表第三ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第三ロに定める収容定員720人までの場合の医学関係の校舎の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第三ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第三ロに定める収容定員720人までの場合の医学関係の附属病院の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、 第37条の2 《業務の委託 連合会は、連合会電子処方箋…》 管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の規定を適用する。

附 則(1962年4月18日文部省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月6日文部省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日文部省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。

附 則(1968年4月1日文部省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月31日文部省令第21号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月18日文部省令第5号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年11月28日文部省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月28日文部省令第21号) 抄

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1975年12月25日文部省令第40号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に設置されている医学又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1981年1月17日文部省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月23日文部省令第1号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1983年6月24日文部省令第23号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 1984年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、1984年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請並びに1985年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。

3項 学校教育法 の一部を改正する法律(1983年法律第55号)附則第2項各号の1に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準 第32条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、獣医学に関…》 する学科に係る卒業の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1983年9月1日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月13日文部省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年2月5日文部省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年9月4日文部省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月1日文部省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月3日文部省令第24号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る 第35条 《運動場等 大学は、学生に対する教育又は…》 厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年6月5日文部省令第27号)

1項 この省令は、1997年6月5日から施行する。

附 則(1998年3月31日文部省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日文部省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月14日文部省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2000年度を開設年度とする大学、学部及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月28日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月12日文部科学省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月13日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 大学専門職大学及び短期大学を除く…》 。以下同じ。は、学校教育法1947年法律第26号その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする 学校教育法施行規則 第2条 《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》 又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又 中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《教育研究上の目的 大学は、学部、学科又…》 は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。 中大学設置基準 第18条第1項 《収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部…》 ごとに学則で定めるものとする。 この場合において、第26条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第58条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、 第3条 《学部 学部は、専攻により教育研究の必要…》 に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。 の規定並びに 第4条 《学科 学部には、専攻により学科を設ける…》 。 2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 中短期大学設置基準 第4条第2項 《2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教…》 育研究するに必要な組織を備えたものとする。 の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日文部科学省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:2号

3号 大学設置基準 第13条第4号 《教授の資格 第13条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有し、研究

附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年11月13日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。

附 則(2009年2月27日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月11日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月25日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月15日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月10日文部科学省令第23号) 抄

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2012年11月19日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月7日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月14日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 大学は、この省令による改正後の大学設置基準 第50条第1項 《大学は、その学部の教育上の目的を達成する…》 ために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科第5条の課程を含む。以下「国際連携学科」という。を設けることができる の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月27日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2017年4月2日から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月26日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月29日文部科学省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準 第5条 《課程 学部の教育上の目的を達成するため…》 有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年8月13日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (医学を履修する課程等に関する経過措置)

1項 大学は、この省令による改正後の大学設置基準 第41条 《 大学は、横断的な分野に係る教育課程を実…》 施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の学部等学部又は学部以外の基本組織この条の規定により置かれたものを除く。をいう。以下 の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する 学部等連係課程実施基本組織 を設置することができない。

附 則(令和元年10月2日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月26日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月17日文部科学省令第3号) 抄

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準 第50条第3項 《3 国際連携学科を設ける大学は、外国にお…》 ける災害その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。 、専門職大学設置基準第62条第3項、大学院設置基準第35条第3項、専門職大学院設置基準第35条第3項、短期大学設置基準 第43条第3項 《3 構成大学は、当該共同教育課程を編成し…》 及び実施するための協議の場を設けるものとする。 及び専門職短期大学設置基準第59条第3項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(1の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。

3項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年8月3日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 2006年文部科学省令第12号第1条 《定義 この省令において「大学の設置等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

3条 (届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

4条 (施設及び教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

1号 この省令による改正後の大学設置基準 第36条第1項 《大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究…》 に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 及び第3項並びに同令中教員に関する規定

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

5条 (講師の経歴に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

1号 大学設置基準 第13条第4号 《教授の資格 第13条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有し、研究 及び 第42条の3第2項第1号 《2 専門職学科に係る実務の経験等を有する…》 基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に2分の1を乗じて算出される数小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 大学又は専門

附 則(2023年6月15日文部科学省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2024年度又は2025年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 2006年文部科学省令第12号第1条 《定義 この省令において「大学の設置等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2項 2026年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

3条 (届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2項 2024年度又は2025年度に行おうとする大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

4条 (教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対するこの省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第11号及び同表イ(2)備考第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2026年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。

附 則(2023年7月31日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月1日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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