附 則 抄
1項 この省令は、1957年1月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存する各種学校については、
第6条
《入学資格の明示 各種学校は、課程に応じ…》
、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。
、
第7条
《校長 各種学校の校長は、教育に関する識…》
見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者でなければならない。
、
第8条第2項
《2 各種学校の教員は、その担当する教科に…》
関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
及び第3項、
第13条
《標示 各種学校は、設置の認可を受けたこ…》
とを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。
並びに
第14条
《各種学校の経営 各種学校の経営は、その…》
設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。 2 各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でな
の規定を除くほか、当分の間、なお、従前の例による。
附 則(1966年3月31日文部省令第15号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日文部科学省令第19号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月21日文部科学省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。