制定文
学校教育法 (1947年法律第26号)
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
の規定に基き、幼稚園設置基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 幼稚園設置基準は、 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (基準の向上)
1項 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。
2章 編制
3条 (一学級の幼児数)
1項 一学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
4条 (学級の編制)
1項 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
5条 (教職員)
1項 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「 教諭等 」という。)を1人置かなければならない。
2項 特別の事情があるときは、 教諭等 は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。
3項 専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前2項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を1人置くことを原則とする。
4項 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
6条
1項 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
3章 施設及び設備
7条 (一般的基準)
1項 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2項 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
8条 (園地、園舎及び運動場)
1項 園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。
2項 園舎及び運動場は、同1の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
3項 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。
9条 (施設及び設備等)
1項 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
1号 職員室
2号 保育室
3号 遊戯室
4号 保健室
5号 便所
6号 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
2項 保育室の数は、学級数を下つてはならない。
3項 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
4項 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
10条
1項 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2項 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
11条
1項 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
1号 放送聴取設備
2号 映写設備
3号 水遊び場
4号 幼児清浄用設備
5号 給食施設
6号 図書室
7号 会議室
12条 (他の施設及び設備の使用)
1項 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
4章 雑則
13条 (保育所等との合同活動等に関する特例)
1項 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
1号 当該幼稚園及び保育所等( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第5項
《5 この法律において「保育所等」とは、保…》
育所又は保育機能施設をいう。
に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満3歳以上の子どもに対し 学校教育法
第23条
《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参
各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
2号 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、 学校教育法
第23条第2号
《第23条 幼稚園における教育は、前条に規…》
定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んで
に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
2項 前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、
第5条第4項
《4 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認…》
められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、
第10条第1項
《幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育…》
上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。