歯科技工士学校養成所指定規則《本則》

法番号:1956年厚生省令第3号

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制定文 歯科技工法(1955年法律第168号)第16条の規定に基き、歯科技工士養成所指定規則を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 歯科技工士法 1955年法律第168号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 又は第2号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「 学校養成所 」という。)の指定に関しては、 歯科技工士法施行令 1955年政令第228号。以下「」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2項 前項の歯科技工士学校とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及びこれに付設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

2条 (指定基準)

1項 第9条第1項 《行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科…》 技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 入学又は入所資格は、 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に掲げるもの( 歯科技工士法 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。

2号 修業年限は、2年以上であること。

3号 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。

4号 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。

5号 学生又は生徒の定員は、一学級30人以内であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

7号 基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2条の2 (指定に関する報告事項)

1項 第9条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により歯科…》 技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日

5号 学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。

6号 長の氏名

3条 (指定の申請書の記載事項等)

1項 第10条 《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》 定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。)の設置する 学校養成所 にあつては、第9号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名

7号 教員の氏名及び担当科目並びに専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積

9号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

2項 第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする もの の規定により読み替えて適用する令第10条の書面には、前項第2号から第8号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 及び教員の履歴書

2号 校舎の配置図及び平面図

3号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

4条 (変更の承認又は届出を要する事項)

1項 第11条第1項 《第9条第1項の指定を受けた学校養成所以下…》 「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。又は同項第8号に掲げる事項とする。

2項 第11条第2項 《2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で…》 定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。

4条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

1項 第11条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》 第9条第1項の指定を受けた歯科技工士養成所以下この項及び第15条第2項において「指定養成所」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定める令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

1号 変更の承認に係る事項( 第3条第1項第8号 《令第10条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校養成所にあつては、第9号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者の氏名及 に掲げる事項を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間

2号 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間

5条 (報告を要する事項)

1項 第12条第1項 《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》 2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数

2号 前学年度の卒業者数

3号 前学年度における教育実施状況の概要

4号 前学年度における経営の状況及び収支決算

2項 第12条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》 を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

5条の2 (指定の取消しに関する報告事項)

1項 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定を取り消した年月日

5号 指定を取り消した理由

6条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

1項 第16条 《指定取消しの申請 指定学校養成所につい…》 て、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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