歯科技工士学校養成所指定規則《附則》

法番号:1956年厚生省令第3号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条第1号 《指定基準 第2条 令第9条第1項の主務省…》 令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学又は入所資格は、学校教育法第90条第1項に掲げるもの歯科技工士法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当 の規定にかかわらず、 学校養成所 においては、次の各号に掲げる者を入学又は入所させることができる。

1号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者

2号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者

3号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

4号 旧師範教育令による改正前の同令(1897年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

5号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第2条又は 第5条 《報告を要する事項 令第12条第1項令第…》 17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数 2 前学年度の卒業者数 3 前学年度における教育実施状況の概要 の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

6号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第11条第2項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

7号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

8号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者

9号 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第2号、第3号、第6号又は第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者

10号 前各号に掲げる者のほか、主務大臣において 学校養成所 の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有すると認定した者

附 則(1966年5月20日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年10月7日厚生省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに第10条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、1969年9月1日から、第9条中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1974年12月5日厚生省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の際養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1978年8月1日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月10日厚生省令第68号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、歯科技工士 学校 以下「 学校 」という。又は歯科技工士 養成所 以下「 養成所 」という。)のうち修業年限が2年であるものについては、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則(以下「 新規則 」という。)第3条第5号及び別表の規定は、1995年4月1日から適用する。

2項 この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている 学校 又は 養成所 において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る学級における学生又は生徒の定員については、 新規則 第3条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている 学校 又は 養成所 において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、 新規則 別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年4月1日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、1994年4月3日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に厚生大臣の指定を受けている歯科技工士 養成所 について、文部大臣の歯科技工士 学校 の指定を受けようとする者は、1995年3月31日までは、この省令による改正後の歯科技工士 学校養成所 指定規則第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出するものとする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名

7号 厚生大臣の指定した歯科技工士 養成所 であることを証する書類

附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に、 歯科技工士法 1955年法律第168号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 又は第2号の指定を受けた 学校 又は 養成所 が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科技工士 学校養成所 指定規則第2条第5号の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校 教育法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2017年11月10日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 歯科技工士法 1955年法律第168号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 又は第2号の指定を受けている歯科技工士 学校 又は歯科技工士 養成所 において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容その他の事項については、この省令による改正後の歯科技工士 学校養成所 指定規則第2条第3号及び第4号並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2021年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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