1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《採血事業者の届出 法第13条第5項の厚…》
生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 採血事業者の住所及び氏名又は名称 2 採血所の所在地及び名称採血事業者が、採血所を開設し、休止し又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び
及び
第8条
《事業の休廃止の許可申請 法第14条第1…》
項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書第3号様式を提出することにより行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 休止又は廃止の内容 3 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止し
の規定並びに
第10条
《業務規程の記載事項 法第17条第2項の…》
厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 採血関係業務を行う区域に関する事項 2 採血関係業務の範囲に関する事項 3 採血関係業務の実施方法に関する事項 4 採血関係業務を行う組織に関する事
中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、1969年9月1日から、
第9条
《業務規程の認可申請 採血事業者は、法第…》
17条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。 2 採血事業者は、法第17条第1項後段の規定による認可を受けようと
中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。