旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令《本則》

法番号:1956年厚生省令第57号

略称: 恩給特例法に基づく事実調査に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年法律第177号第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 の規定に基き、及び同法を実施するため、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 に基く疾病の指定等に関する省令を次のように定める。


1項 厚生労働大臣は、旧軍人等( 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年法律第177号。以下「」という。第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 に規定する旧軍人等をいう。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等 援護法 1952年法律第127号。以下「 援護法 」という。第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者がある場合において、当該旧軍人等の遺族で第3条の規定に基く扶助料を請求しようとするものから、別記様式による申請書によつて、法第2条第1項の規定の適用により当該弔慰金が援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることの確認を求められたときは、当該事実を調査のうえ、その結果を当該申請者に通知するものとする。

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