制定文
自動車損害賠償保障法施行令
第22条第3項
《3 前項の委託費の支払の方法その他第1項…》
の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
の規定に基き、 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 自動車損害賠償保障法施行令 (1955年政令第286号。以下「 令 」という。)
第22条第3項
《3 前項の委託費の支払の方法その他第1項…》
の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (委託する業務の範囲)
1項 政府は、 令
第22条第1項
《政府は、法第77条第1項の規定により、損…》
害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第72条第1項第1号又は第2号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することが
の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号。以下「 法 」という。)
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
又は第2号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
3条 (損害のてん補の請求書の送付)
1項 保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
4条 (損害のてん補額の決定)
1項 国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
5条 (損害のてん補額の支払)
1項 保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「 請求者 」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、1月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
6条から8条まで
1項 削除
9条 (委託費の支払方法)
1項 保険会社又は組合に対する委託費の支払は、1年ごとに、取りまとめて行うものとする。
2項 前項の1年は、毎年2月から翌年1月までの期間とする。
3項 委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
10条 (委託費の金額)
1項 委託費の金額は、1年につき、
第2条
《委託する業務の範囲 政府は、令第22条…》
第1項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第72条第1項
の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第2項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
11条 (通知)
1項 保険会社又は組合は、政府が 法
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
1号 損害賠償の責任を有する者及び 請求者 の氏名及び住所並びに
第5条第1項
《自動車は、これについてこの法律で定める自…》
動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
の支払をした日
2号 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識( 地方税法 (1950年法律第226号)
第463条の18第3項
《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》
車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種
(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
3号 当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
12条 (報告等)
1項 国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
13条 (委託契約の解除)
1項 国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも6箇月前までに相手方に通知するものとする。
14条
1項 国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は
第12条
《報告等 国土交通大臣は、保険会社又は組…》
合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。