附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年2月1日から適用する。
附 則(1959年2月4日運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年2月1日から適用する。
附 則(1960年1月30日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年2月11日運輸省令第6号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年2月1日から適用する。
附 則(1963年1月31日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年9月5日運輸省令第65号)
1項 この省令は、1964年9月6日から施行する。
附 則(1965年1月30日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年9月28日運輸省令第50号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月9日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年2月1日から適用する。
附 則(1973年3月31日運輸省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、1973年2月1日から適用する。
附 則(1975年3月29日運輸省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1973年11月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月28日運輸省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1978年6月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月26日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1985年4月14日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1990年1月31日運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 委託費の金額のうち平成元年2月及び3月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1992年3月25日運輸省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1991年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月24日運輸省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1993年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月26日運輸省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち1997年4月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×(105/103)」とする。
3項 委託費の金額のうち1997年2月及び3月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.2732×(103/105)」と、同項中「0.1856×(105/103)」とあるのは「0.1856」とする。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年12月21日国土交通省令第149号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月26日国土交通省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち2002年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月29日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち2005年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月25日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年2月1日から適用する。
2項 委託費の総額のうち2008年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則(2011年8月24日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年2月1日以後に締結された委託契約について適用する。
附 則(令和元年9月10日国土交通省令第33号) 抄
1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附 則(2023年3月31日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。