1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)
1項 第4条
《工事台帳等の整備 国の負担金又は補助金…》
の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
の規定は、法附則第7条第1項から第4項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、
第4条
《工事台帳等の整備 国の負担金又は補助金…》
の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
3条 (共用空港における空港機能施設事業)
1項 第7条
《空港機能施設事業を行う者の指定 法第1…》
5条第1項の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 空港機能施
から
第14条
《空港機能施設事業の休止及び廃止の許可 …》
法第20条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1
まで及び
第19条
《報告徴収の方法 国土交通大臣は、法第3…》
9条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
4条 (令附則第4条第2項の国土交通省令で定める高度等)
1項 令附則第4条第2項の国土交通省令で定める高度は、60メートルとする。
2項 令附則第4条第2項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして 航空法施行規則 第117条
《飛行場灯火の設置基準 法第39条第1項…》
法第43条第2項において準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場
で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律附則第3条第1項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 空港法施行規則 第3号様式による証明書は、この省令による改正後の 空港法施行規則 第3号様式による証明書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。