制定文
鉄道営業法 (1900年法律第65号)
第21条
《 国土交通大臣は鉄道係員たるに要する資格…》
を定むることを得
、 軌道法 (1921年法律第76号)
第14条
《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》
程は命令を以て之を定む
及び同法第31条の規定により準用される
第14条
《運転免許証の返納等 運転免許を受けた者…》
は、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 免許が取り消されたとき。 2 運転免許証の再交付を受けたとき。 2 運転免許を受けた者は、運転免許
の規定に基き、 動力車操縦者運転免許に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (この省令の目的)
1項 この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。
2条 (動力車の定義)
1項 この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。
2章 運転免許
3条 (運転免許)
1項 鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。
2項 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
3項 第1項の規定による運転免許は、動力車操縦者 試験 (以下「 試験 」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。
4項 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 運転免許の種類
2号 運転免許の番号
3号 氏名及び生年月日
4号 運転免許の年月日
5号 所属事業者名
6号 運転免許に条件を付したときは、その条件
5項 第3項の運転免許証の様式は、第1号様式による。
6項 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第3項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。
4条 (運転免許の種類)
1項 運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。
1号 甲種蒸気機関車運転免許
2号 甲種電気車運転免許
3号 甲種内燃車運転免許
4号 新幹線電気車運転免許
5号 第1種磁気誘導式電気車運転免許
6号 第2種磁気誘導式電気車運転免許
7号 第1種磁気誘導式内燃車運転免許
8号 第2種磁気誘導式内燃車運転免許
9号 乙種蒸気機関車運転免許
10号 乙種電気車運転免許
11号 乙種内燃車運転免許
12号 無軌条電車運転免許
2項 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表1に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が 軌道運転規則 (1954年運輸省令第22号)
第6条の2
《 車両は、動力車操縦者運転免許に関する省…》
令1956年運輸省令第43号第4条第1項第9号から第11号までの運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。 2 車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦がで
の規定の適用に関し 軌道運転規則
第2条第1項
《道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、こ…》
の規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合において許可を受けた事項を変更し
ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。
5条 (運転免許の申請)
1項 運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。
1号 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所
2号 氏名及び生年月日
3号 所属事業者名
4号 受けようとする運転免許の種類
5号 試験 の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦3・〇センチメートル、横2・四センチメートルの申請者の写真(以下「 免許用写真 」という。)二枚(
第9条
《試験の免除 次の各号のいずれかに掲げる…》
者にあつては、別表4に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 1 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設以下「養成所」という。の講習課程を修了した者であつて、修了後2年を
の規定により 試験 の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)
2号 第9条の規定により 試験 の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第1項第1号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)
3項 第1項の申請書の様式は、第1号の二様式による。
6条 (運転免許の取消等)
1項 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。
1号 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
2号 別表2の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。
2項 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 前項の通知を 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
3章 動力車操縦者試験
7条 (受験資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 試験 を受けることができない。
1号 18歳未満の者
2号 運転免許の取消を受けた日から起算して1年を経過しない者
8条 (試験)
1項 試験 は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。
1号 動力車の操縦に関して必要な身体検査
2号 動力車の操縦に関して必要な適性検査
3号 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記 試験
4号 動力車の操縦に関する技能 試験
2項 前項第2号及び第3号の 試験 は同項第1号の試験に合格した者に対して、同項第4号の試験は同項第2号及び第3号の試験に合格した者に対して、これを行う。
8条の2 (身体検査)
1項 身体検査は、別表2の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
8条の3 (適性検査)
1項 適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。
8条の4 (筆記試験)
1項 筆記 試験 は、別表3の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。
8条の5 (技能試験)
1項 技能 試験 は、次に掲げる事項について行う。
1号 速度観測
2号 距離目測
3号 制動機の操作
4号 制動機以外の機器の取扱
5号 定時運転
6号 非常の場合の措置
9条 (試験の免除)
1項 次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表4に定めるところにより、 試験 の全部又は一部を免除する。
1号 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「 養成所 」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後2年を経過しないもの
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)による高等学校(旧中学校令(1943年勅令第36号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの
3号 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの
4号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第84条第4項
《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》
免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及
の大型自動車第2種免許を受けている者
2項 第8条第1項第1号
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
から第3号までに掲げる 試験 に合格した者であつて、同項第4号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第2号及び第3号の試験を免除する。
10条 (試験の施行)
1項 試験 は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。
2項 地方運輸局長は、 試験 の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。
11条
1項 削除
4章 運転免許証の再交付等
12条 (運転免許証の再交付)
1項 運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第2号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。
2項 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び 免許用写真 一枚を添付しなければならない。
13条 (運転免許証記載事項の変更の記入)
1項 運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。
14条 (運転免許証の返納等)
1項 運転免許を受けた者は、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 免許が取り消されたとき。
2号 運転免許証の再交付を受けたとき。
2項 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。
15条 (動力車操縦者運転免許原簿)
1項 地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許 原簿 (以下「 原簿 」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
1号 運転免許の種類
2号 運転免許の番号
3号 本籍
4号 氏名及び生年月日
5号 運転免許の年月日
6号 所属事業者名
7号 運転免許に条件を付したときは、その条件
2項 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を 原簿 に記載しなければならない。
1号 第3条第2項
《2 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に…》
必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条
の規定による運転免許の条件の付与又は変更
2号 第6条第1項
《地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次…》
の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 1 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 2 別表
の規定による運転免許の取消又は停止
3号 第12条
《運転免許証の再交付 運転免許を受けた者…》
は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第2号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 2 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のあ
の規定による運転免許証の再交付
4号 第13条
《運転免許証記載事項の変更の記入 運転免…》
許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運
の規定による運転免許証記載事項の変更の記入
5号 前条の規定による運転免許証の受納
5章 動力車操縦者養成所
16条 (講習課程の種類)
1項 養成所 の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第1類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第2類の講習課程は学科講習を行うものをいう。
1号 第1類甲種蒸気機関車運転講習課程
2号 第2類甲種蒸気機関車運転講習課程
3号 第1類甲種電気車運転講習課程
4号 第2類甲種電気車運転講習課程
5号 第1類甲種内燃車運転講習課程
6号 第2類甲種内燃車運転講習課程
7号 第1類新幹線電気車運転講習課程
8号 第2類新幹線電気車運転講習課程
9号 第1類乙種蒸気機関車運転講習課程
10号 第2類乙種蒸気機関車運転講習課程
11号 第1類乙種電気車運転講習課程
12号 第2類乙種電気車運転講習課程
13号 第1類乙種内燃車運転講習課程
14号 第2類乙種内燃車運転講習課程
15号 第1類無軌条電車運転講習課程
17条 (指定の申請)
1項 養成所 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 養成所 の名称及び所在地
2号 養成所 の代表者の氏名及び住所
3号 養成所 の講習課程の種類
4号 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模
5号 主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容
6号 前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別( 養成所 の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。)
7号 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量
8号 学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間
9号 学科 試験 の科目及び合格基準
10号 身体検査の検査項目及び合格基準
11号 適性検査の検査方法及び合格基準
12号 技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第1類の講習課程に限る。)
13号 技能 試験 の科目、方法及び合格基準(第1類の講習課程に限る。)
2項 二以上の講習課程を設ける 養成所 にあつては、前項第4号から第13号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。
3項 第1項の申請書には、 養成所 において使用する教科書を添付しなければならない。
18条 (講習課程の変更等)
1項 養成所 の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第1項第4号から第13号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。
1号 養成所 に講習課程を新設しようとするとき。
2号 講習課程の種類を変更しようとするとき(第3項第3号に該当するときを除く。)。
2項 養成所 の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。
1号 主任教師又はその職務の内容を変更するとき。
2号 学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
3号 学科 試験 の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。
4号 身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。
5号 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。
6号 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
7号 技能 試験 の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。
3項 養成所 の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 養成所 を廃止したとき。
2号 一以上の講習課程を廃止したとき。
3号 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第1類のものから第2類のものに変更したものであるとき。
4号 前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したとき。
4項 養成所 の指定を受けた者は、前条第1項各号に掲げる事項のうち前3項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。
5項 第1項の申請又は第3項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。
18条の2 (報告徴収等)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、 養成所 の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。
18条の3 (改善命令)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 養成所 が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
19条 (指定の取消等)
1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 養成所 の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 養成所 の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。
2号 養成所 が
第18条の2
《報告徴収等 国土交通大臣又は地方運輸局…》
長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。
の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 養成所 が
第18条の2
《報告徴収等 国土交通大臣又は地方運輸局…》
長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。
の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 養成所 が前条の規定による命令に違反したとき。
20条 (告示)
1項 国土交通大臣は、 養成所 の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
1号 養成所 の名称及び所在地
2号 養成所 の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所
3号 養成所 に設ける講習課程の種類
2項 国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。
21条 (指定書)
1項 国土交通大臣は、 養成所 を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。
1号 指定書番号
2号 養成所 の名称及び所在地
3号 養成所 の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所
4号 養成所 に設ける講習課程の種類
6章 雑則
22条 (手数料)
1項 運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表5に掲げる手数料を納付しなければならない。
2項 手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。