制定文 倉庫業法 及び 倉庫業法施行令 の規定に基き、並びに 倉庫業法 を実施するため、 倉庫業法施行規則 を次のように定める。
1条 (権限の委任)
1項 倉庫業法施行令 (1956年政令第197号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第2号
《次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸…》
局長運輸監理部長を含む。以下同じ。が行う。 1 法第5条第3項、第7条第1項、第7条第2項において準用する法第5条及び第6条、第7条第3項及び第4項、第3章並びに第25条の10第2項に規定する権限 2
の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。
2項 令
第2条第1項第2号
《次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸…》
局長運輸監理部長を含む。以下同じ。が行う。 1 法第5条第3項、第7条第1項、第7条第2項において準用する法第5条及び第6条、第7条第3項及び第4項、第3章並びに第25条の10第2項に規定する権限 2
の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき0・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル(貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき1・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき0・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。
3項 令
第2条第1項
《次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸…》
局長運輸監理部長を含む。以下同じ。が行う。 1 法第5条第3項、第7条第1項、第7条第2項において準用する法第5条及び第6条、第7条第3項及び第4項、第3章並びに第25条の10第2項に規定する権限 2
の規定により国土交通大臣の権限を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
1号 倉庫業法 (1956年法律第121号。以下「 法 」という。)
第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
、 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
、法第5条、法第6条第1項、同条第2項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)、法第7条第3項及び第4項(法第4条第1項第1号又は
第2条第1項第3号
《法第3条の登録を申請しようとする者は、次…》
の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及び連絡先 3 資本金
に係る場合に限る。)、法第8条第1項及び第2項、法第13条第1項、同条第4項(法第19条第3項において準用する場合を含む。)、法第15条、法第17条第3項、法第19条第1項及び第2項、法第20条、法第21条第1項、法第22条並びに法第24条に規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)
2号 法
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
、同条第2項において準用する法第5条及び法第6条、法第7条第3項及び第4項(法第4条第1項第1号並びに
第2条第1項第2号
《法第3条の登録を申請しようとする者は、次…》
の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及び連絡先 3 資本金
及び第3号に係る場合を除く。)並びに法第12条第2項に規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
3号 法
第7条第3項
《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》
更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第4項(
第2条第1項第2号
《この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しく…》
は損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
に係る場合に限る。)に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
4号 法
第18条第1項
《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》
譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
及び同条第3項において準用する法第13条第4項(法第18条第1項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、譲受人の 所轄地方運輸局長
5号 法
第18条第2項
《2 発券倉庫業者たる法人の合併の場合発券…》
倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、当該合併又は分割について国土交通大臣
及び同条第3項において準用する法第13条第4項(法第18条第2項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の 所轄地方運輸局長
6号 法 第3章に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長
7号 法
第25条の10第2項
《2 国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の…》
者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
1条の2 (書類の経由等)
1項 次に掲げる申請又は届出(以下この条において「 申請等 」という。)であつて国土交通大臣にするものは、 所轄地方運輸局長 を経由してしなければならない。
1号 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
の登録の申請
2号 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の届出
3号 法
第13条第1項
《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》
庫業者でなければ、発行してはならない。
の許可の申請
4号 法
第17条第3項
《3 前2項の規定により倉庫業者の地位を承…》
継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は法第19条第1項の届出
5号 法
第19条第2項
《2 被相続人が発券倉庫業者である場合にお…》
いては、前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第13条第1項の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し認可しない旨の処分が
の認可の申請
6号 法
第20条第1項
《倉庫業者は、その営業を廃止したときは、そ…》
の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は第2項の届出
2項 法
第18条第1項
《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》
譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の 所轄地方運輸局長 を、同条第2項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
3項 第24条第1項
《国土交通大臣は、第20条第1項の規定によ…》
る届出があつたとき、又は第21条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。
の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、 所轄地方運輸局長 を経由してしなければならない。
4項 前3項の 申請等 は、次に掲げる運輸支局又は海事事務所(以下「 運輸支局等 」という。)がある場合は、当該 運輸支局等 の長を経由してすることができる。
1号 第1項各号の 申請等 にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する 運輸支局等 (以下「 所轄運輸支局等 」という。)
2号 法
第18条第1項
《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》
譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
の認可の申請にあつては、譲受人の 所轄運輸支局等
3号 法
第18条第2項
《2 発券倉庫業者たる法人の合併の場合発券…》
倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、当該合併又は分割について国土交通大臣
の認可の申請にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の 所轄運輸支局等
4号 第24条第1項の届出にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する 運輸支局等 (当該倉庫の所在地が1の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、 所轄運輸支局等 )
5項 第1項及び第2項の 申請等 に関する書類( 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の届出に関するものを除く。)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、 運輸支局等 の長を経由して提出するものには、副本二通を添付しなければならない。
6項 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の
第5条第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1条の3
1項 次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「 申請等 」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める 運輸支局等 がある場合は、その長を経由してすることができる。
1号 法
第7条第3項
《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》
更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出(法第4条第1項第1号又は
第2条第1項第3号
《法第3条の登録を申請しようとする者は、次…》
の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及び連絡先 3 資本金
に係る場合に限る。)、前条第1項各号に掲げる申請又は届出並びに
第24条第2項
《2 倉庫業者法人に限る。は、その役員を変…》
更したときは、その日から30日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければなら
及び第3項の届出 所轄運輸支局等
2号 法
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の申請、同条第3項の届出(法第4条第1項第1号並びに
第2条第1項第2号
《法第3条の登録を申請しようとする者は、次…》
の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及び連絡先 3 資本金
及び第3号に係る場合を除く。)、
第4条の3第1項
《倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が…》
第3条の3から第3条の十二までに定める施設設備基準国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めるこ
の確認の申請及び
第24条第4項
《4 倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の…》
火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後2週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければな
の届出当該倉庫の所在地を管轄する 運輸支局等
3号 法
第7条第3項
《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》
更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出(
第2条第1項第2号
《この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しく…》
は損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
に係る場合に限る。)並びに
第24条第5項
《5 倉庫業者は、毎四半期4月を起算月とす…》
る毎3箇月を1の四半期とする。ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書第8号様式並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書第9号様式を、当該四半期の経過後
及び第6項の報告当該営業所の所在地を管轄する 運輸支局等
4号 法
第18条第1項
《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》
譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
の認可の申請譲受人の 所轄運輸支局等
5号 法
第18条第2項
《2 発券倉庫業者たる法人の合併の場合発券…》
倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、当該合併又は分割について国土交通大臣
の認可の申請合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の 所轄運輸支局等
6号 法
第25条の2第1項
《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》
けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び所
の申請並びに法第25条の6第1項及び第2項の届出当該トランクルームの所在地を管轄する 運輸支局等
7号 第24条第1項の届出当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する 運輸支局等 (当該料金の適用される倉庫の所在地が1の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、 所轄運輸支局等 )
2項 前項の 申請等 に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、 法
第7条第3項
《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》
更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出(法第4条第1項第1号、
第2条第1項第3号
《法第3条の登録を申請しようとする者は、次…》
の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及び連絡先 3 資本金
又は
第4条の2第1項第1号
《法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定…》
める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 倉庫の用途の廃止 2 法第4条第1項第1号及び第2号並びに第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更 3 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更 4 倉庫業者
に係る場合に限る。)並びに
第24条第1項
《倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び…》
倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後30日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては国土交
の届出並びに同条第5項及び第6項の報告については、この限りでない。
3項 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の届出であつて 運輸支局等 の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の
第5条第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
2条 (営業の登録の申請)
1項 法
第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
から第5号までに掲げる事項
2号 営業所の名称、所在地及び連絡先
3号 資本金又は出資の総額
4号 営業開始予定期日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 倉庫に関する書類
イ 倉庫明細書(第1号様式)及び
第3条第8号
《登録 第3条 倉庫業を営もうとする者は、…》
国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第2号様式)
ロ 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類
ハ 倉庫が
第3条の3第2号
《倉庫の基準 第3条の3 第3条第1号から…》
第9号までに掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用
及び
第3条の4
《1類倉庫 1類倉庫は、別表に掲げる第1…》
類物品、第2類物品、第3類物品第7類物品を除く。以下同じ。、第4類物品第7類物品を除く。以下同じ。、第5類物品又は第6類物品第7類物品を除く。以下同じ。を保管する倉庫とする。 2 1類倉庫に係る施設設
から
第3条
《倉庫の種類 法第4条第1項第3号の国土…》
交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。 1 1類倉庫 2 2類倉庫 3 3類倉庫 4 野積倉庫 5 水面倉庫 6 貯蔵槽倉庫 7 危険品倉庫 8 冷蔵倉庫 9 トランクルーム 10 特別の倉
の十一までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
ニ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
ホ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
ヘ 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が
第9条第1項
《倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 2 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 3 国土交通大臣の定める倉
各号に規定する要件のうちのいずれか1の要件を満たす者である旨を記載した書類
2号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員が 法
第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である
及び第2号の事由(以下「 欠格事由 」という。)に該当しない旨の宣誓書
3号 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 設立趣意書
ロ 定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
ハ 発起人又は役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書
ニ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類
4号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 申請者が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書
ハ 資産調書
3条 (倉庫の種類)
1項 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
1号 1類倉庫
2号 2類倉庫
3号 3類倉庫
4号 野積倉庫
5号 水面倉庫
6号 貯蔵槽倉庫
7号 危険品倉庫
8号 冷蔵倉庫
9号 トランクルーム
10号 特別の倉庫
3条の2 (登録簿の様式)
1項 法
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
の規定による登録簿は、第3号様式によるものとする。
3条の3 (倉庫の基準)
1項 第3条第1号
《倉庫の種類 第3条 法第4条第1項第3号…》
の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。 1 1類倉庫 2 2類倉庫 3 3類倉庫 4 野積倉庫 5 水面倉庫 6 貯蔵槽倉庫 7 危険品倉庫 8 冷蔵倉庫 9 トランクルーム 10 特
から第9号までに掲げる倉庫に係る 法
第6条第1項第4号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である
の倉庫の施設又は設備の基準(以下「 施設設備基準 」という。)は、次のとおりとする。
1号 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
2号 第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める 建築基準法 (1950年法律第201号)その他の法令の規定に適合していること。
3条の4 (1類倉庫)
1項 1類倉庫は、別表に掲げる第1類物品、第2類物品、第3類物品(第7類物品を除く。以下同じ。)、第4類物品(第7類物品を除く。以下同じ。)、第5類物品又は第6類物品(第7類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2項 1類倉庫に係る 施設設備基準 は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
2号 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
3号 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
4号 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
5号 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
6号 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
7号 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
8号 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
9号 消防法施行規則 (1961年自治省令第6号)
第6条
《大型消火器以外の消火器具の設置 令第1…》
0条第1項各号に掲げる防火対象物第5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器
に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する。
10号 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
11号 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
3条の5 (2類倉庫)
1項 2類倉庫は、別表に掲げる第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品又は第6類物品を保管する倉庫とする。
2項 2類倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、前条第2項各号(第6号を除く。)の基準に適合していることとする。
3条の6 (3類倉庫)
1項 3類倉庫は、別表に掲げる第3類物品、第4類物品又は第5類物品を保管する倉庫とする。
2項 3類倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、
第3条の4第2項
《2 1類倉庫に係る施設設備基準は、前条に…》
定めるもののほか、次のとおりとする。 1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。 3 構
各号(第3号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
3条の7 (野積倉庫)
1項 野積倉庫は、別表に掲げる第4類物品又は第5類物品を保管する倉庫とする。
2項 野積倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 第3条の4第2項第9号
《2 1類倉庫に係る施設設備基準は、前条に…》
定めるもののほか、次のとおりとする。 1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。 3 構
の基準に適合していること。
2号 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
3号 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
4号 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
3条の8 (水面倉庫)
1項 水面倉庫は、別表に掲げる第5類物品を保管する倉庫とする。
2項 水面倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
2号 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
3号 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
3条の9 (貯蔵槽倉庫)
1項 貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第1類物品及び第2類物品のうちばらの物品並びに第6類物品を保管する倉庫とする。
2項 貯蔵槽倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
2号 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
3号 第3条の4第2項第3号
《2 1類倉庫に係る施設設備基準は、前条に…》
定めるもののほか、次のとおりとする。 1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。 3 構
、第6号、第7号、第9号及び第10号の基準に適合していること。
3条の10 (危険品倉庫)
1項 危険品倉庫は、別表に掲げる第7類物品、危険物( 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第9条の4第1項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第3条第1項第8号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。
2項 危険品倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、
第3条の4第2項第9号
《2 1類倉庫に係る施設設備基準は、前条に…》
定めるもののほか、次のとおりとする。 1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。 3 構
及び第10号の基準とし、土地である場合においては、
第3条の7第2項
《2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第3条…》
の3に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 第3条の4第2項第9号の基準に適合していること。 2 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること
各号の基準とする。
3条の11 (冷蔵倉庫)
1項 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第8類物品を保管する倉庫とする。
2項 冷蔵倉庫に係る 施設設備基準 は、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 第3条の4第2項
《2 1類倉庫に係る施設設備基準は、前条に…》
定めるもののほか、次のとおりとする。 1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。 3 構
各号(第4号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していること。
2号 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
3号 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
4号 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
3条の12 (特別の倉庫)
1項 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
4条 (変更登録の申請等)
1項 法
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「 氏名等 」という。)
2号 変更に係る倉庫及び当該倉庫を所管する営業所の名称及び位置
3号 変更しようとする事項及び変更予定期日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根及び床並びに野積倉庫及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁及び屋根に係る配管設備の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く。)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
イ 第2条第2項第1号
《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》
た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項
(ヘを除く。)に掲げる書類
ロ 発券倉庫業者にあつては、集荷見積書(第4号様式)並びに所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
2号 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
イ 倉庫明細書(第1号様式)及び倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合にあつては冷蔵施設明細書(第2号様式)
ロ 第2条第2項第1号
《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》
た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項
ハ及びニに掲げる書類
ハ 借庫の場合にあつては、所有者の承諾書
3号 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第2号様式)
3項 前項(第1号に係る部分に限る。)の場合において、当該倉庫について、 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
の登録若しくは法第7条第1項の変更登録が過去2年以内に行われている場合又は
第4条の3第4項
《4 第1項の地方運輸局長は、同項の確認の…》
申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
の規定により有効な確認書が交付されている場合であつて、これらの申請の際に提出された書類(国土交通大臣が定めるものに限る。)の内容に変更がないときは、その旨を示すことをもつて当該書類の提出に代えることができる。ただし、地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、当該書類を提出すべきことを命ずることができる。
4項 前項の規定により変更登録の申請が行われたときは、当該申請に係る倉庫の施設及び設備は、当該変更登録において、
第4条の3第1項
《倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が…》
第3条の3から第3条の十二までに定める施設設備基準国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めるこ
の特定 施設設備基準 に適合しているものとみなす。
4条の2 (軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 倉庫の用途の廃止
2号 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
及び第2号並びに
第2条第1項第2号
《この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しく…》
は損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
及び第3号に掲げる事項の変更
3号 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
4号 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
5号 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更
2項 法
第7条第3項
《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》
更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 変更の内容
3号 変更を行つた日
3項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第2条第1項第3号
《この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しく…》
は損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
に係る届出の場合にあつては、登記事項証明書又は資産調書
2号 第1項第3号(使用権原の内容の変更の場合に限る。)又は第4号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
4項 第1項第2号に係る届出のうち、 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第7条第3項及び本条第2項の規定にかかわらず、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 (1995年運輸省令第37号。以下「 一本化省令 」という。)の定めるところによることができる。
4条の3 (倉庫の基準適合確認)
1項 倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が
第3条の3
《倉庫の基準 第3条第1号から第9号まで…》
に掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準以下「施設設備基準」という。は、次のとおりとする。 1 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有す
から
第3条
《倉庫の種類 法第4条第1項第3号の国土…》
交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。 1 1類倉庫 2 2類倉庫 3 3類倉庫 4 野積倉庫 5 水面倉庫 6 貯蔵槽倉庫 7 危険品倉庫 8 冷蔵倉庫 9 トランクルーム 10 特別の倉
の十二までに定める 施設設備基準 (国土交通大臣が定めるものを除く。以下「 特定施設設備基準 」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。
2項 前項の確認を受けようとする者は、 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み
から第4号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、
第2条第2項第1号
《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》
た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項
に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。
4項 第1項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が 特定施設設備基準 に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
5項 前項の確認書の有効期間は、2年とする。
6項 第1項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。
1号 当該倉庫の施設又は設備が 特定施設設備基準 に適合していないと認めるとき。
2号 当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。
5条 (倉庫寄託約款の届出)
1項 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
3号 実施予定期日
2項 法
第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録若しくは法第7条第1項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第13条第1項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第2号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第1項の手続に代えることができる。
6条 (倉庫寄託約款の記載事項)
1項 法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
1号 業務内容に関する事項
2号 寄託の引受に関する事項
3号 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
4号 受寄物の損害保険に関する事項
5号 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
6号 受寄物の損害賠償に関する事項
7号 料金の収受に関する事項
8号 発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
9号 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
7条 (料金等の掲示等)
1項 法
第9条
《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規
の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
2号 倉庫寄託約款
3号 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
4号 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
5号 法
第25条の5
《認定とらんくるーむの維持 第25条の認…》
定を受けたとらんくるーむ以下「認定とらんくるーむ」という。をその営業に使用する倉庫業者以下「認定とらんくるーむ業者」という。は、認定とらんくるーむを前条第1項の基準に適合するように維持しなければならな
の認定トランクルームにあつては、
第20条第3項
《3 地方運輸局長は、法第25条の認定をし…》
たときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証第7号様式を交付するものとする。
に定めるトランクルーム認定証(第7号様式)
7条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第9条
《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規
の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
7条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法
第9条
《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規
に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 倉庫業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
8条 (倉庫管理主任者)
1項 倉庫業者は、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同1の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
1号 同1の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
2号 同1の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの
9条 (倉庫管理主任者の要件)
1項 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
2号 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
3号 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
4号 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
2項 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
1号 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 法
第21条
《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可
の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
9条の2 (倉庫管理主任者の業務)
1項 倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次に掲げる業務の総括に関すること。
イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
ハ 労働災害の防止に関すること。
2号 現場従業員の研修に関すること。
10条 (倉荷証券の発行の許可の申請)
1項 法
第13条第1項
《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》
庫業者でなければ、発行してはならない。
の許可を申請しようとする者は、 氏名等 を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 集荷実績書及び集荷見積書(第4号様式)
2号 見積損益計算書(第5号様式)
3号 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
4号 倉荷証券の様式
5号 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
6号 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
7号 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
11条 (火災保険に付することを要しない場合)
1項 法
第14条
《火災保険に付する義務 前条第1項の許可…》
を受けた倉庫業者以下「発券倉庫業者」という。は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。 ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で
ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
12条
1項 削除
13条 (事業の譲受による承継の届出)
1項 法
第17条第3項
《3 前2項の規定により倉庫業者の地位を承…》
継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 当事者の 氏名等
2号 譲り受けた倉庫業の範囲
3号 譲受の日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲渡譲受契約書の写
2号 譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
3号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書
4号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 申請者が 欠格事由 に該当しない旨の申請書
14条 (合併又は分割による承継の届出)
1項 法
第17条第3項
《3 前2項の規定により倉庫業者の地位を承…》
継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
2号 合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
3号 合併又は分割の方法及び条件
4号 合併又は分割の日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
2号 合併又は分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
3号 登記事項証明書及び役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書
15条 (発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)
1項 法
第18条第1項
《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》
譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 当事者の 氏名等
2号 譲渡譲受をする倉庫業の範囲
3号 譲渡譲受の価格
4号 譲渡譲受予定期日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲渡譲受契約書の写し
2号 譲渡譲受により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
3号 譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の事業年度の損益計算書
4号 倉荷証券の様式
5号 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
6号 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
7号 現に倉庫業を営んでいない譲受人にあつては、次に掲げる書類
イ 集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
ニ 既存の法人にあつては、登記事項証明書、役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書並びに最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
ホ 設立中の法人にあつては、設立趣意書、定款(会社法第30条第1項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)、発起人又は社員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ヘ 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し、譲受人が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書及び資産調書
ト 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
8号 現に倉庫業を営んでいる譲受人にあつては、次に掲げる書類
イ 集荷実績書及び集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 譲受しようとする倉庫業についての所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
ニ 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
16条 (発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)
1項 法
第18条第2項
《2 発券倉庫業者たる法人の合併の場合発券…》
倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、当該合併又は分割について国土交通大臣
の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
2号 合併又は分割の方法及び条件
3号 合併又は分割予定期日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
2号 合併又は分割により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
3号 合併又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類
イ 集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 定款(会社法第30条第1項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
ニ 役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書
ホ 倉荷証券の様式
ヘ 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
ト 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
チ 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
4号 合併後存続する法人又は吸収分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類
イ 前号イからチまでに掲げる書類
ロ 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
17条 (相続による承継の届出)
1項 法
第19条第1項
《倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、…》
被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。 この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名、住所及び被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 相続開始の日
4号 承継した倉庫業の範囲
2項 前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
18条 (相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)
1項 法
第19条第2項
《2 被相続人が発券倉庫業者である場合にお…》
いては、前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第13条第1項の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し認可しない旨の処分が
の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 集荷見積書(第4号様式)
2号 見積損益計算書(第5号様式)
3号 資産調書
4号 倉荷証券の様式
5号 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
6号 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
19条 (営業等の廃止の届出)
1項 法
第20条
《営業等の廃止 倉庫業者は、その営業を廃…》
止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に
の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 廃止した営業所の名称及び位置
3号 廃止の日
2項 法
第20条第2項
《2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可…》
に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第10号様式)
3号 廃止の日
20条 (トランクルームの認定の申請)
1項 法
第25条
《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》
その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。
の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 法
第25条の2第1項第1号
《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》
けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び所
から第5号までに掲げる事項
2号 第21条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
各号に掲げるトランクルームの性能
3号 トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
2号 トランクルームに配置された倉庫管理主任者が
第9条第1項
《倉庫業者は、国土交通省令で定めるところに…》
より、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場
各号に掲げる要件のうちのいずれか1の要件を満たす者である旨を記載した書類
3項 地方運輸局長は、 法
第25条
《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》
その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。
の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第7号様式)を交付するものとする。
21条 (トランクルームの認定の基準)
1項 法
第25条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、第25条の2の規定による…》
認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第25条の認定をしてはならない。 1 当該とらんくるーむの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであ
のトランクルーム(1類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
1号 酒類その他の温度により変質しやすい物品定温性能
2号 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品定湿性能
3号 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品防塵性能
4号 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品防虫性能
5号 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品防磁性能
6号 温度又は湿度により変質し難い物品又は第1号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品常温及び常湿性能
2項 法
第25条の4第1項第3号
《国土交通大臣は、第25条の2の規定による…》
認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第25条の認定をしてはならない。 1 当該とらんくるーむの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであ
のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
1号 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
2号 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
3号 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
22条 (認定トランクルームに係る変更の届出等)
1項 法
第25条の6第1項
《認定とらんくるーむ業者は、第25条の2第…》
1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
3号 変更しようとする事項及び変更予定期日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第25条の2第1項第3号
《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》
けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び所
に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、
第20条第2項第1号
《2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可…》
に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
に掲げる書類
2号 法
第25条の2第1項第5号
《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》
けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び所
に掲げる事項の変更の場合にあつては、
第20条第2項第2号
《2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可…》
に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
に掲げる書類
3項 法
第25条の6第2項
《2 認定とらんくるーむ業者は、認定とらん…》
くるーむの全部又は一部を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
3号 廃止日
23条 (聴聞の方法の特例)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 法
第21条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
の規定による登録の取消し、法第22条の規定による許可の取消し又は法第25条の9第2項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の10日前までに、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をしなければならない。
2項 前項の通知を受けた者( 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「 当事者 」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び前項の通知を受けた者( 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「 当事者 」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3項 当事者 は、自己のために証言しようとする者( 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。次項において「 証人 」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
4項 証人 が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
24条 (料金の届出等)
1項 倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後30日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては国土交通大臣に、地方運輸局長が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては当該料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたる場合にあつては、 所轄地方運輸局長 )に提出しなければならない。
1号 氏名等
2号 料金の種別、額及び適用方法
3号 設定又は変更に係る料金の施行日
2項 倉庫業者(法人に限る。)は、その役員を変更したときは、その日から30日以内に、 氏名等 及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が 欠格事由 に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを 所轄地方運輸局長 に提出しなければならない。
3項 発券倉庫業者は、
第10条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添附しなければならない。 1 集荷実績書及び集荷見積書第4号様式 2 見積損益計算書第5号様式 3 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表 4 倉荷証券の様式 5 倉荷証券発行原簿の
の倉荷証券の様式を変更をしたときは、その日から30日以内に、 氏名等 を記載した倉荷証券様式変更届出書に、新旧倉荷証券の様式を添付して、これを 所轄地方運輸局長 に提出しなければならない。
4項 倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後2週間以内に、 氏名等 及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
5項 倉庫業者は、毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第9号様式)を、当該四半期の経過後30日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
6項 発券倉庫業者は、前年4月1日から3月31日までの期間における倉荷証券の流通高がある場合にあつては、倉荷証券発行回収高及び流通高報告書(第10号様式)を、毎年4月30日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
7項 第2項の届出については、
第1条第3項第1号
《3 令第2条第1項の規定により国土交通大…》
臣の権限を行う地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 倉庫業法1956年法律第121号。以下「法」という。第3条、法第4条第1項、法第5条、法第6条第1項、同条第2項法第
、
第1条の3第1項第1号
《次に掲げる申請、届出又は報告以下この条に…》
おいて「申請等」という。であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。 1 法第7条第3項の届出法第4条第1項第1号又は第2条第1項第3号
及び本条第3項の規定にかかわらず、 一本化省令 の定めるところによることができる。