中小企業労働実態調査規則《本則》

法番号:1956年労働省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 中小企業労働実態調査規則 を次のように定める。


1条 (命令の趣旨)

1項 統計法 1947年法律第18号)の指定統計である中小企業労働実態調査(指定統計第88号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 中小企業労働実態調査(以下「 中小企業調査 」という。)は、中小企業における労働条件及び労使関係の実態並びにその要因を明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。

2項 この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。

4条 (調査の時期)

1項 中小企業調査 は、1956年6月30日現在により行う。

5条 (調査の範囲)

1項 中小企業調査 は、1951年統計委員会告示第6号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。

6条 (調査事項)

1項 中小企業調査 は、左に掲げる事項について行う。

1号 事業所名

2号 事業所の所在地

3号 1955年における主要生産品名

4号 1955年1月から12月までの間における常用労働者の数、延出勤日数及び現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに個人企業における家族従業者数

5号 1956年6月における労働者の種類及び性別常用労働者の数、延出勤日数、実労働時間数並びに現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに常用労働者中の住込労働者数並びに個人企業における家族従業者数

6号 1955年における現物給与評価額

7号 1955年における健康保険、労働者災害補償保険、失業保険、厚生年金保険における事業主の負担する保険料等の額及び労働者のための福利厚生費

8号 退職金制度

9号 熟練工養成制度

10号 労働組合

11号 会社の親睦会

12号 苦情処理制度

13号 1955年7月から1956年6月までの間における労働争議状況

14号 企業経営状況(法人企業にあつては、1956年3月末日に最も近い決算期日からさかのぼる1年間、個人企業にあつては、1955年における経営状況

14条 (関係書類の保存期間及び保存責任者)

1項 労働大臣は、 中小企業調査 の調査票を調査期日から3年間保存しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 中小企業調査 の結果原表を永久に保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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