中小企業労働実態調査規則《附則》

法番号:1956年労働省令第15号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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