水防功労者表彰規則《別表など》

法番号:1956年建設省令第6号

略称:

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別表第1 (第4条第1号関係)

功労の程度

金額

) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

二五、二〇〇、0円

) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

一八、七〇〇、0円

) 特に顕著な功労があると認められる者

一三、六〇〇、0円以下九、〇〇〇、0円以上

) 多大な功労があると認められる者

四、九〇〇、0円

別表第2 (第4条第2号関係)

功労の程度

) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

) 特に顕著な功労があると認められる者

) 多大な功労があると認められる者

障害の程度

第一級

一八、七〇〇、0円

一三、六〇〇、0円以下九、〇〇〇、0円以上

四、九〇〇、0円

第二級

一五、五〇〇、0円

一二、一〇〇、0円以下七、九〇〇、0円以上

四、六〇〇、0円

第三級

一三、六〇〇、0円

一〇、七〇〇、0円以下七、一〇〇、0円以上

四、一〇〇、0円

第四級

一二、一〇〇、0円

九、五〇〇、0円以下六、四〇〇、0円以上

三、六〇〇、0円

第五級

一〇、三〇〇、0円

八、二〇〇、0円以下五、五〇〇、0円以上

三、一〇〇、0円

第六級

九、〇〇〇、0円

七、〇〇〇、0円以下四、七〇〇、0円以上

二、八〇〇、0円

第七級

七、六〇〇、0円

五、九〇〇、0円以下四、一〇〇、0円以上

二、三〇〇、0円

第八級

六、四〇〇、0円

四、九〇〇、0円以下三、四〇〇、0円以上

一、九〇〇、0円

1 この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。

2 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、0円を加算することができる。

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