別表第1 (第4条第1号関係)功労の程度金額(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者二五、二〇〇、0円(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者一八、七〇〇、0円(三) 特に顕著な功労があると認められる者一三、六〇〇、0円以下九、〇〇〇、0円以上(四) 多大な功労があると認められる者四、九〇〇、0円
別表第2 (第4条第2号関係)功労の程度(一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者(二) 特に顕著な功労があると認められる者(三) 多大な功労があると認められる者障害の程度第一級一八、七〇〇、0円一三、六〇〇、0円以下九、〇〇〇、0円以上四、九〇〇、0円第二級一五、五〇〇、0円一二、一〇〇、0円以下七、九〇〇、0円以上四、六〇〇、0円第三級一三、六〇〇、0円一〇、七〇〇、0円以下七、一〇〇、0円以上四、一〇〇、0円第四級一二、一〇〇、0円九、五〇〇、0円以下六、四〇〇、0円以上三、六〇〇、0円第五級一〇、三〇〇、0円八、二〇〇、0円以下五、五〇〇、0円以上三、一〇〇、0円第六級九、〇〇〇、0円七、〇〇〇、0円以下四、七〇〇、0円以上二、八〇〇、0円第七級七、六〇〇、0円五、九〇〇、0円以下四、一〇〇、0円以上二、三〇〇、0円第八級六、四〇〇、0円四、九〇〇、0円以下三、四〇〇、0円以上一、九〇〇、0円1 この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。2 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、0円を加算することができる。