制定文 水防法 (1949年法律第193号)第34条の2の規定に基き、水防功労者報賞規則を次のように定める。
1条 (通則)
1項 国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「 水防功労者 」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
2条 (表彰の推薦)
1項 都道府県知事は、当該都道府県に 水防功労者 であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。
3条 (表彰の方法)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
2項 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
3項 第1項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
4条 (報賞金)
1項 前条第3項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
1号 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第1に定める額
2号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号)
第6条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第2に定める額
3号 前2号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて1,910,000円以下で国土交通大臣が定める額
5条 (表彰の時期)
1項 表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。
6条 (死亡した者の表彰)
1項 表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。