1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 水防功労者 報賞規則別表第一及び別表第2の規定は、1986年3月1日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 水防功労者 報賞規則第4条第3号、別表第一及び別表第2の規定は、1998年1月1日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。