様式 (第16条関係)
検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第27条第1項に規定する工事の検査を申請しなければならない。関係)

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法番号:1956年建設省令第18号
略称:
検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第27条第1項に規定する工事の検査を申請しなければならない。関係)
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