道路整備特別措置法施行規則《附則》

法番号:1956年建設省令第18号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月18日建設省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年9月22日建設省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年1月28日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月3日建設省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年12月6日建設省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月14日建設省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日建設省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月10日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2012年2月2日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月23日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2023年6月7日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月1日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、 道路整備特別措置法 及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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