附 則
1項 この省令は、1956年10月15日から施行する。
2項 令附則第4項の国土交通省令で定める都府県の区域は、次の表のとおりとする。ただし、人口の集積の程度が他の都府県の区域に比較して高い都府県の区域で国土交通大臣が定めるものにあつては、国土交通大臣が別に定める都府県の区域とする。
附 則(1961年7月11日建設省令第23号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年12月27日建設省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月9日建設省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年12月12日建設省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年11月26日建設省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (都市公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の 都市公園法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1976年8月30日建設省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項の規定は、1976年9月1日から施行する。
2項 建設省所管国営公園管理規則(1974年建設省令第8号)は、廃止する。
附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第20条
《国が設置する法第2条第1項第2号イの都市…》
公園を設置すべき区域の決定についての協議 法第33条第6項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 1 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分 2 公園施設と
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1990年6月22日建設省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月30日建設省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月23日建設省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年4月7日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年1月17日建設省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、 都市公園法施行規則 、 都市計画法施行規則 、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2005年3月29日国土交通省令第23号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2012年6月29日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
附 則(2012年11月30日国土交通省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年6月14日国土交通省令第35号)
1項 この省令は、2017年6月15日から施行する。
附 則(2017年8月2日国土交通省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月4日国土交通省令第74号) 抄
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。