農林畜水産業関係補助金等交付規則《本則》

法番号:1956年農林省令第18号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁第7条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》 る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。 及び 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ 並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 1955年政令第255号第3条 《補助金等の交付の申請の手続 法第5条の…》 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 農林畜水産業関係補助金等交付規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 (補助金等の交付の申請書類等)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1項第5号 《法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 4 交 及び同条第2項第6号の各省各庁の長が定める事項、同条第3項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 以下「」という。第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁 の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。

2条の2 (標準処理期間)

1項 第6条第2項 《2 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請…》 が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、1月とする。

2項 第6条第2項 《2 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請…》 が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、1月とする。

3項 前2項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

3条 (補助金等の交付の条件)

1項 次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

1号 補助事業者等は、次の各号の1に掲げる場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならないこと。

補助事業等に要する経費の配分の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

補助事業等の内容の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

2号 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに農林水産大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。

3号 補助事業者等は、間接補助金等の財源に充てるべき補助金等の交付を前金払又は概算払により受けた場合において、当該交付を受けた補助金等の額が、既に間接補助事業者等に対して交付している間接補助金等の額をこえているときは、遅滞なく、当該間接補助事業者等に対し、そのこえている額に相当する金額の間接補助金等を交付しなければならないこと。

4号 補助事業者等は、地方公共団体の場合にあつては、当該補助事業等に係る国の補助金等と当該補助事業等に係る当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした別記様式による調書を作成してこれを保管し、地方公共団体以外の者の場合にあつては、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないこと。

5号 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付の決定をする場合においては、当該間接補助事業等について第1号及び第2号に掲げる条件その他農林水産大臣が補助金等の交付の決定に当つて附した条件を遵守するに必要な条件を附し、かつ、前号に掲げる条件と同趣旨の条件を附すること。

4条 (申請の取下げの期日)

1項 第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。 の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

5条 (処分の制限を受ける期間)

1項 第14条第1項第2号 《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘 に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

6条 (実績報告)

1項 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2項 地方公共団体に対し補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、同項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の6月10日までとする。

7条 (電磁的記録)

1項 第26条の2 《電磁的記録による作成 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。については に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。

8条 (電磁的方法)

1項 第26条の3 《電磁的方法による提出 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長 に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年農林水産省令第21号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電 に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第4条第1項及び第3項に規定するところにより行う方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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