農林畜水産業関係補助金等交付規則《附則》

法番号:1956年農林省令第18号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年度分の補助金等から適用する。

2項 国の負担金及び補助金交付規則(1949年農林省令第41号)は廃止する。ただし、1955年度分以前の補助金等に関しては、なお従前の例による。

附 則(1957年7月15日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度分の補助金等から適用する。

附 則(1966年9月30日農林省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月22日農林省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月23日農林省令第12号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年11月28日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月7日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月13日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月17日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年12月10日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月15日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年2月2日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月28日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月29日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月25日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月13日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月28日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年8月8日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年8月21日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月10日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月7日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の農林畜水産業補助金等交付規則別表の規定は、1999年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、1998年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日農林水産省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2000年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、1999年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日農林水産省令第140号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2001年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2000年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月26日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2002年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2001年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2003年1月14日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月15日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2003年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2002年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2004年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2003年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月16日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2004年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2003年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月14日農林水産省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2005年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2004年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

4条 (農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条の規定による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2006年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2005年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月20日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2006年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2005年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月26日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

4条 (農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《実績報告 法第14条の規定による報告は…》 、補助事業等の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水 の規定による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2006年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月28日農林水産省令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2006年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2008年2月13日農林水産省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2006年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月3日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間より短いものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年2月16日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月27日農林水産省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、2009年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2008年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月2日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月17日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年2月2日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2010年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2009年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月13日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2010年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月22日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2011年12月14日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2012年4月5日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2012年6月19日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2012年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2011年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2013年4月16日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2012年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2013年7月4日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2012年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月12日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2014年4月1日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2013年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月25日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2013年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。ただし、「福島再生加速化交付金(被災地域農業復興総合支援事業及び農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものを除く。)」及び「福島再生加速化交付金(農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものに限る。)」については、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用する。

附 則(2015年2月6日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2015年4月10日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2014年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月22日農林水産省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2016年1月26日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2016年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2015年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2016年10月20日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2016年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2017年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2017年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2016年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2018年2月7日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2017年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2018年3月30日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2018年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2017年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2019年2月14日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2018年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2019年3月29日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2019年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2018年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年2月5日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、令和元年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2020年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2020年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、令和元年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2021年1月6日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2020年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2021年3月31日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2021年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2020年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月24日農林水産省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2021年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2022年3月31日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2022年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2021年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月9日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2022年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2023年3月31日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2023年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2022年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月19日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2023年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2024年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2023年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

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