1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年度分の補助金等から適用する。
2項 国の負担金及び補助金交付規則(1949年農林省令第41号)は廃止する。ただし、1955年度分以前の補助金等に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度分の補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の農林畜水産業補助金等交付規則別表の規定は、1999年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、1998年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2000年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、1999年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2001年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2000年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2002年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2001年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2003年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2002年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2004年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2003年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2004年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2003年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2005年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2004年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
4条 (農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条の規定による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2006年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2005年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2006年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2005年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
4条 (農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《実績報告 法第14条の規定による報告は…》
、補助事業等の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水
の規定による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、2006年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2006年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2007年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2006年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間より短いものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、2009年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2008年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2010年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2009年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2010年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2011年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2012年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2011年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2012年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2012年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2013年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2013年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。ただし、「福島再生加速化交付金(被災地域農業復興総合支援事業及び農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものを除く。)」及び「福島再生加速化交付金(農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものに限る。)」については、2013年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2014年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2014年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2015年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2016年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2015年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2016年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2017年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2016年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2017年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2018年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2017年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2018年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2019年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2018年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、令和元年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2020年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、令和元年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2020年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2021年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2020年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2021年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2022年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2021年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2022年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2023年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2022年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2023年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2024年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2023年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2024年度予算に係る補助金等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林畜水産業関係補助金等交付規則 別表の規定は、2025年度予算に係る補助金等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、2024年度以前の予算に係る補助金等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。