制定文
家畜取引法 (1956年法律第123号)
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなけれ
、
第9条
《届出等 開設者は、第6条各号に掲げる事…》
項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合
、
第12条
《公表事項 開設者は、家畜市場において家…》
畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。 2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を
(
第27条第2項
《2 第12条の規定は、前項の規定による届…》
出をした者について準用する。 この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第27条第1項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第14条
《施設の基準 1年間に農林水産省令で定め…》
る日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。
、
第15条
《家畜の売買の方法 家畜市場において行う…》
家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。 ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農
、
第20条第1項
《地域家畜市場の開設者は、前条第1項の申請…》
をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、
及び第4項、
第21条
《指定の手続及び報告 都道府県知事は、第…》
20条第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、第19条第1項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方
(
第22条第3項
《3 前条の規定は、第1項の承認について準…》
用する。
において準用する場合を含む。)、
第26条第1項
《地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域…》
の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
、
第27条第1項
《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》
者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市
及び
第28条
《売買等に係る書類の交付 家畜取引を業と…》
する者は、売買若しくは交換の契約家畜市場及び第27条第1項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛
の規定に基き、並びに同法第29条の規定を実施するため、 家畜取引法施行規則 を次のように定める。
1条 (登録の申請手続)
1項 家畜取引法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、農林水産…》
省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の登録申請書の提出は、別記様式第1号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 家畜市場の開設後2年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの
2号 家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面
3号 家畜市場の附近の見取図
4号 申請者が 法
第5条第1号
《登録の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》
条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を
から第4号までの各号の1に該当しないことを誓約する書面
5号 申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)
2条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第4条第2項第12号
《2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 家畜市場の位置 2 取り扱う家畜の種類 3 開場の期日及び時間 4 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法 5 家畜取引の方法 6 徴収する料金の種類及
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第13条
《獣医師による検査 開設者は、家畜市場の…》
開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。
の獣医師による検査の手続に関する事項
2号 せり人に関する事項
3号 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項
4号 家畜市場内における秩序の維持に関する事項
3条 (登録事項の変更の届出等の手続)
1項 法
第9条第1項
《開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更が…》
あつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては
の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出してしなければならない。
2項 法
第6条第2号
《登録簿 第6条 第3条の登録は、家畜市場…》
登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。 1 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名 3 家畜市場
に掲げる事項の変更についての法第9条第1項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第5条第1号から第3号までの各号の1に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。
3項 法
第9条第1項
《開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更が…》
あつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては
の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第3号による申請書を提出してしなければならない。
4項 法
第9条第2項
《2 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農…》
林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第4号による申請書を提出してしなければならない。
4条 (公表事項)
1項 法
第12条第1項
《開設者は、家畜市場において家畜取引の目的…》
物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後1年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後2年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後6箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。
2項 法
第12条第2項
《2 開設者は、家畜市場の開場日における毎…》
日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。
(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
1号 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数
2号 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数
3号 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格
5条 (施設の基準)
1項 法
第14条
《施設の基準 1年間に農林水産省令で定め…》
る日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。
の農林水産省令で定める日数は、3日とする。
2項 1年間の開場日数が3日以上36日未満の家畜市場についての 法
第14条
《施設の基準 1年間に農林水産省令で定め…》
る日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる10分な広さがあること。
2号 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
3号 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
3項 1年間の開場日数が36日以上の家畜市場についての 法
第14条
《施設の基準 1年間に農林水産省令で定め…》
る日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる10分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。
2号 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
3号 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
4号 ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。
6条 (許可の申請手続)
1項 法
第15条
《家畜の売買の方法 家畜市場において行う…》
家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。 ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農
ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (市場再編整備地域の指定の申請手続)
1項 法
第19条第1項
《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》
つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要
の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 法
第20条第1項
《地域家畜市場の開設者は、前条第1項の申請…》
をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、
の他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面
2号 申請者と前号の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載した書面
3号 市場再編整備地域の指定を受けようとする区域内にあるすべての地域家畜市場の現況の説明書
4号 前号の区域内における家畜の生産の状況を記載した書面
7条の2 (家畜の生産頭数の基準)
1項 家畜取引法施行令 (1957年政令第9号。以下「 令 」という。)
第1条第1項第3号
《家畜取引法以下「法」という。第19条第2…》
項第2号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日1日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。 1 牛、馬、めん羊又
の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近1年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。
7条の3 (平均頭数の算出方法)
1項 令
第1条第2項
《2 前項の一市場当たり及び開場日1日当た…》
りの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。
の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該1年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。
8条 (都道府県知事の助言等を求める手続)
1項 法
第20条第4項
《4 地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜…》
市場の開設者との間に第1項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。
の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
3号 協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
4号 申請の主旨
5号 協議の内容及び協議の経過の概要
6号 その他参考となるべき事項
9条 (市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
1項 都道府県知事は、 法
第21条第1項
《都道府県知事は、第20条第1項の規定によ…》
る申請書の提出があつた場合において、第19条第1項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産
の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
10条
1項 削除
11条 (市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)
1項 第9条
《市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の…》
意見の聴取手続 都道府県知事は、法第21条第1項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの
の規定は、 法
第22条第1項
《市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地…》
域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第20条第1項及び第4項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。
の承認について同条第3項において準用する法第21条第1項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。
12条 (市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)
1項 法
第26条第1項
《地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域…》
の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、別記様式第6号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、家畜市場等にお…》
ける公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与するこ
及び第3号に掲げる書類を添えてしなければならない。
13条 (臨時市場を開く場合の届出の手続)
1項 法
第27条第1項
《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》
者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市
の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
14条 (臨時市場を開く場合の届出事項)
1項 法
第27条第1項第6号
《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》
者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 市場を開く目的
2号 家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数
3号 市場の施設の概要
15条 (売買等に係る書類の記載事項)
1項 法
第28条
《売買等に係る書類の交付 家畜取引を業と…》
する者は、売買若しくは交換の契約家畜市場及び第27条第1項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特徴
2号 知り得た悪へき及び疾病
3号 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称
16条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第29条第3項
《3 前項の規定により職員が立ち入るときは…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。
17条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
1項 令
第2条
《行政不服審査法施行令の準用 法第31条…》
第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて 法
第31条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて 行政不服審査法
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
18条 (権限の委任)
1項 法
第21条第2項
《2 都道府県知事は、第19条第1項の規定…》
による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。
(法第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。