家畜取引法施行規則《附則》

法番号:1956年農林省令第43号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1956年8月30日)から施行する。

2項 法附則第5項の家畜市場の開設者が都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めることができる売買の方法は、次のとおりとする。

1号 掲示売買(家畜市場内の一定場所に設けられた家畜ごとに複数の記入欄のある掲示板に、買手が一定時間以内に購入申込価格を随時記入し、最高の購入申込価格を記入した者を買手として売買契約を成立させる売買の方法をいう。

2号 定価売買(家畜ごとに売手が販売価格を記入した票せんを付し、一定時間以内にその価格に応ずる買手との間に売買契約を成立させる売買の方法をいう。

3項 法附則第5項の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号に準じた申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

附 則(1957年1月23日農林省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年1月23日農林省令第5号)

1項 この省令は、1962年1月25日から施行する。

附 則(1962年2月10日農林省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月1日農林省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 家畜取引法施行規則 動物用医薬品等取締規則 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《業務規程の記載事項 法第4条第2項第1…》 2号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第13条の獣医師による検査の手続に関する事項 2 せり人に関する事項 3 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関す の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年4月12日農林水産省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 家畜取引法施行規則 別記様式第7号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 家畜取引法施行規則 別記様式第7号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《登録事項の変更の届出等の手続 法第9条…》 第1項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出してしなければならない。 2 法第6条第2号に掲げる事項の変更についての法第9条第1項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

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