制定文 海岸法 (1956年法律第101号)及び 海岸法施行令 (1956年政令第332号)の規定に基き、 海岸法施行規則 を次のように定める。
1条 (砂浜の指定)
1項 海岸法 (1956年法律第101号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
1条の2 (樹林の指定)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「 堤防等 」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該 堤防等 の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の法尻からおおむね20メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
1条の3 (公共海岸から除かれる土地)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
1号 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地
2号 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
に規定する運輸事業の用に供されている土地
3号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
に規定する土地改良財産たる土地
4号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
5号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
6号 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
に規定する保安林又は同法第41条に規定する保安施設地区
7号 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により決定された道路の区域の土地
8号 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供されている土地
9号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の用に供されている土地
10号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の土地
11号 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
に規定する河川区域の土地
12号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地
13号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
に規定する鉄道事業の用に供されている土地
1条の4 (地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2項 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
3号 平面図
3項 前項の規定は、 法
第3条第4項
《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により海岸保全区域を指定するときは、主務省令で定めるところにより、当該海岸保全区域を公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
、
第5条第8項
《8 都道府県知事は、第2項の規定により指…》
定をするとき、又は第4項の規定により協議して区域を定めるときは、主務省令で定めるところにより、これを公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
及び第9項並びに
第37条の3第4項
《4 都道府県知事又は市町村長は、第2項の…》
規定により協議して区域を定めるとき、又は前項の規定により協議して一般公共海岸区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定により行う公示について準用する。
1条の5 (主務大臣の行う直轄工事等の公示)
1項 海岸法施行令 (1956年政令第332号。以下「 令 」という。)
第1条の5第2項
《2 前項に規定する主務大臣の権限は、法第…》
6条第3項の規定に基づき公示された工事の区域前項第28号から第30号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。につき、同条第3
の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2項 主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
2条 (主務大臣の行う直轄工事の公示)
1項 法
第6条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により海岸保…》
全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 工事の区域
2号 工事の種類
3号 工事開始の日
2項 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
3条 (海岸保全区域の占用の許可)
1項 法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
1号 海岸保全区域の占用の目的
2号 海岸保全区域の占用の期間
3号 海岸保全区域の占用の場所
4号 施設又は工作物の構造
5号 工事実施の方法
6号 工事実施の期間
4条 (海岸保全区域における制限行為の許可)
1項 法
第8条第1項第1号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
1号 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
2号 土石の採取の期間
3号 土石の採取の場所
4号 土石の採取の方法
5号 土石の採取量
2項 法
第8条第1項第2号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
1号 施設又は工作物を新設又は改築する目的
2号 施設又は工作物を新設又は改築する場所
3号 新設又は改築する施設又は工作物の構造
4号 工事実施の方法
5号 工事実施の期間
3項 法
第8条第1項第3号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
1号 行為の目的
2号 行為の内容
3号 行為の期間
4号 行為の場所
5号 行為の方法
4条の2 (海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
1項 令
第3条第2項
《2 海岸管理者は、前項の規定による指定を…》
するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
4条の3 (通常の管理行為による処理が困難なもの)
1項 法
第8条の2第1項第2号
《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》
にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸
に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。
1号 油
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質
3号 粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
4条の4 (動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
1項 令
第3条の2第2項
《2 前条第2項の規定は、前項第2号の規定…》
による指定について準用する。
の規定により準用される令第3条第2項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
2項 前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4条の5 (海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
1項 法
第8条の2第2項
《2 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分…》
の規定又は同項第3号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第1項第2号から第4号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、
第1条の4第2項
《2 法第2条第2項の規定により指定された…》
公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。 1 市町村、大字、字、小字及び地番 2 一定の地物、施設、工作物又はこ
各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2項 法
第8条の2第2項
《2 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分…》
の規定又は同項第3号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3項 前条第2項の規定は、前2項の規定による公示について準用する。
5条 (占用料及び土石採取料の基準)
1項 法
第11条
《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》
務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土
に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
5条の2 (保管した他の施設等一覧簿の様式)
1項 令
第3条の4第2項
《2 海岸管理者は、前項に規定する方法によ…》
る公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
の主務省令で定める様式は、別記様式第1とする。
5条の3 (競争入札における掲示事項等)
1項 令
第3条の7第1項
《海岸管理者は、前条本文の規定による競争入…》
札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又は
及び第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約条項の概要
4号 その他海岸管理者が必要と認める事項
5条の4 (他の施設等の返還に係る受領書の様式)
1項 令
第3条の8
《他の施設等を返還する場合の手続 海岸管…》
理者は、保管した他の施設等法第12条第7項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施
の主務省令で定める様式は、別記様式第2とする。
5条の5 (操作施設)
1項 法
第14条の2第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設の…》
うち、操作施設水門、陸閘こうその他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ。については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 水門
2号 樋門
3号 陸閘
4号 閘門
5号 前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設
5条の6 (操作規則)
1項 法
第14条の2第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設の…》
うち、操作施設水門、陸閘こうその他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ。については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 操作施設の操作の基準に関する事項
2号 操作施設の操作の方法に関する事項
3号 操作施設の操作の訓練に関する事項
4号 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
5号 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
6号 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
7号 その他操作施設の操作に関し必要な事項
5条の7 (操作規程)
1項 前条の規定は、 法
第14条の3第1項
《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》
「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承
の操作規程について準用する。
5条の8 (維持又は修繕に関する技術的基準等)
1項 法
第14条の5第2項
《2 海岸管理者が管理する海岸保全施設の維…》
持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、主務省令で定める。
の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
1号 海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「 海岸保全施設の構造等 」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。
2号 海岸保全施設の構造等 を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
3号 海岸保全施設の構造等 を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。
4号 前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
5号 海岸保全施設の点検又は修繕を行つたときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。
6条 (証明書の様式)
1項 法
第18条第9項
《9 第4項の規定による証明書の様式その他…》
証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
2項 法
第20条第4項
《4 第2項の規定による証明書の様式その他…》
証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第20条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
7条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
1項 令
第4条
《損失補償の裁決申請手続 法第12条の2…》
第3項法第18条第8項、第21条第4項、第21条の3第4項及び第23条第4項において準用する場合を含む。又は第19条第4項の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
7条の2 (損害補償の手続等)
1項 法
第23条第5項
《5 第2項の規定により業務に従事した者が…》
当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、海岸管理者は、政令で定めるところにより
の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、別記様式第7の2による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同1の事故又は疾病について同1の種類の損害補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第1号イ、第2号イ及びロ、第3号イ、第4号イ及びハ又は第5号イ及びロに掲げる書面(第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる書面にあつては、第1号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。
1号 療養補償
イ 請求者 の住民票の写し
ロ 請求額の内訳を記載した書面
ハ 療養の内容及び療養に要した費用を証するに足りる書面
2号 休業補償
イ 前号イ及びロに掲げる書面
ロ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号。以下この条において「 基準政令 」という。)
第2条第2項
《2 前項の補償基礎額は、次に定めるところ…》
によるものとする。 1 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負
に規定する補償基礎額の算出基礎を記載した書面及び当該算出基礎を証するに足りる書面
ハ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
3号 傷病補償年金
イ 第1号イ及びロ並びに前号ロに掲げる書面
ロ 療養を開始した日及び障害の程度が 基準政令
第5条の2第1項第2号
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれ
に規定する傷病等級に該当することを証するに足りる書面
4号 障害補償
イ 第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる書面
ロ 障害の程度が障害等級( 基準政令
第6条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
に規定する障害等級をいう。ハにおいて同じ。)に該当することを証するに足りる書面
ハ 法
第23条第2項
《2 海岸管理者は、前項に規定する措置をと…》
るため緊急の必要があるときは、その付近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
の規定により業務に従事した者(以下この条において「 従事者 」という。)であつて、既に障害のある者が業務に従事したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、当該加重前の障害の部位及び当該障害の程度が障害等級に該当することを証するに足りる書面
5号 介護補償
イ 第1号イ及びロに掲げる書面
ロ 基準政令
第6条の2第1項
《傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利…》
を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている
に規定する障害の程度により常時又は随時介護を要する状態にあることを証するに足りる書面
ハ 介護補償を受けようとする期間における介護を受けた日、当該介護を受けた場所及び当該介護の事実を証するに足りる書面
6号 遺族補償
イ 第1号ロ及び第2号ロに掲げる書面
ロ 従事者 の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
ハ 従事者 の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
ニ 請求者 の 従事者 との続柄及び当該請求者が遺族補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
ホ 請求者 以外に遺族補償を受ける権利を有する者があるときは、その人数及びこれらの者が遺族補償を受ける権利を有することを証するに足りる書面
ヘ 遺族補償年金を請求する場合にあつては、 基準政令
第8条の2第1項
《遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数…》
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 補償基礎額に153を
に規定する遺族の人数及びこれらの者が当該遺族に該当することを証するに足りる書面
ト 遺族補償1時金を請求する場合にあつては、 請求者 が 基準政令
第9条の3第1項
《遺族補償1時金の額は、補償基礎額に、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 ただし、前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 1 第9条第1項第3号
各号に掲げる者の区分に該当することを証するに足りる書面
7号 葬祭補償
イ 第2号ロ並びに前号ロ及びハに掲げる書面
ロ 請求者 が 従事者 について葬祭を行う者であることを証するに足りる書面
3項 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかつたものを請求するときは、第1項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
1号 前項第1号ロに掲げる書面
2号 損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
3号 損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
4号 請求者 が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
4項 海岸管理者は、第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを 請求者 に通知しなければならない。
5項 損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。
7条の3 (海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1項 法
第23条の3第1項
《海岸管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。
の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
7条の4 (海岸協力団体の指定)
1項 法
第23条の3第1項
《海岸管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。
の規定による指定は、法第23条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
7条の5 (海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
1項 法
第23条の7
《海岸協力団体に対する許可の特例 海岸協…》
力団体が第23条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定によ
の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。
1号 法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用
2号 法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
(第1号を除く。)の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第7条第1項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第3条第1項に定める行為
8条 (海岸保全区域台帳)
1項 海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2項 帳簿及び図面は、1の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3項 帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第8とする。
1号 海岸保全区域に指定された年月日
2号 海岸保全区域
3号 海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地( 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
4号 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
5号 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
6号 法
第5条第6項
《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》
づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。
の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
7号 海岸保全区域の概況
8号 海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
4項 図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。
1号 尺度は、メートルを単位とすること。
2号 高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
3号 平面図については、
イ 縮尺は、原則として2,000分の1とすること。
ロ 陸地に係る部分については、原則として2メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として2メートルごとに等深線を記入すること。
ハ 公共海岸の土地( 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ニ 法
第5条第6項
《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》
づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。
の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。
ホ 海岸保全施設の位置(砂浜又は樹林にあつては、その敷地である土地の区域)及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。
ヘ イからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 海岸保全区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 地形
(ニ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ホ) 法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
に規定する他の施設等のうち主要なもの
(ヘ) 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地及び水面の区域
(ト) 法
第8条の2第1項
《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》
にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸
各号列記以外の部分の規定により指定された同項第2号から第4号までの規定に係るそれぞれの区域
(チ) 法
第3条第1項
《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》
被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年
に規定する保安林及び保安施設地区並びに法第4条第1項に規定する港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び漁港区域
(リ) 方位
(ヌ) 縮尺
(ル) 調製年月日
4号 横断図については、
イ 海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもつて平面図に記入すること。
ロ 横縮尺は、原則として500分の1とし、縦縮尺は、原則として100分の1とすること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 東京湾中等潮位又は最低水面
(ロ) 海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに海岸保全施設の高さ
(ハ) 縮尺
(ニ) 調製年月日
5号 水準面図については、
イ 様式は、別記様式第9とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。
5項 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
9条 (延滞金)
1項 法
第35条第2項
《2 前項の場合においては、海岸管理者は、…》
主務省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
10条 (一般公共海岸区域台帳)
1項 一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2項 帳簿及び図面は、1の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3項 帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第10とする。
1号 一般公共海岸区域
2号 海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地( 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
3号 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
4号 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
5号 一般公共海岸区域の概況
4項 図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。
1号 尺度は、メートルを単位とすること。
2号 潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
3号 平面図については、
イ 縮尺は、原則として2,500分の1とすること。
ロ 一般公共海岸区域の土地( 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 一般公共海岸区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ニ) 法
第37条の4
《一般公共海岸区域の占用 海岸管理者以外…》
の者が一般公共海岸区域水面を除く。内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
に規定する施設又は工作物のうち主要なもの
(ホ) 法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
の規定により指定された地方公共団体が所有する土地
(ヘ) 法
第37条の6第1項
《何人も、一般公共海岸区域第2号から第4号…》
までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸管理者が管理する施設
各号列記以外の部分の規定により指定された同項第2号から第4号までの規定に係るそれぞれの区域
(ト) 方位
(チ) 縮尺
(リ) 調製年月日
4号 水準面図については、
イ 様式は、別記様式第11とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。
5項 帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
11条 (一般公共海岸区域への準用)
1項 第3条
《海岸保全区域の占用の許可 法第7条第1…》
項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 1 海岸保全区域の占用の目的 2 海岸保全区域の占用の期間 3 海岸保全区域の占用の
から
第5条
《占用料及び土石採取料の基準 法第11条…》
に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
の四まで、
第6条第1項
《法第18条第9項の規定による証明書の様式…》
は、別記様式第三法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四とする。
、
第7条
《損失の補償の裁決申請書の様式 令第4条…》
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
から
第7条
《損失の補償の裁決申請書の様式 令第4条…》
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
の五まで及び
第9条
《延滞金 法第35条第2項に規定する延滞…》
金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、
第3条
《海岸保全区域の占用の許可 法第7条第1…》
項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 1 海岸保全区域の占用の目的 2 海岸保全区域の占用の期間 3 海岸保全区域の占用の
及び
第7条
《損失の補償の裁決申請書の様式 令第4条…》
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
の五中「
第7条第1項
《令第4条の規定による裁決申請書の様式は、…》
別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
」とあるのは「第37条の四」と、
第4条第1項
《法第8条第1項第1号に該当する行為をしよ…》
うとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 1 土石砂を含む。以下同じ。の採取の目的 2 土石の採取の期間 3 土石の採
中「
第8条第1項第1号
《海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて…》
組成するものとする。
」とあるのは「第37条の5第1号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第2項中「
第8条第1項第2号
《海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて…》
組成するものとする。
」とあるのは「第37条の5第2号」と、同条第3項中「
第8条第1項第3号
《海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて…》
組成するものとする。
」とあるのは「第37条の5第3号」と、
第4条
《海岸保全区域における制限行為の許可 法…》
第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 1 土石砂を含む。以下同じ。の採取の目
の二中「第3条第2項」とあるのは「第12条の3第2項」と、
第4条
《海岸保全区域における制限行為の許可 法…》
第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 1 土石砂を含む。以下同じ。の採取の目
の三中「第8条の2第1項第2号」とあるのは「第37条の6第1項第2号」と、
第4条の4第1項
《令第3条の2第2項の規定により準用される…》
令第3条第2項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為
中「第3条の2第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、
第4条の5第1項
《法第8条の2第2項の規定による区域の指定…》
の公示は、当該区域の指定が同条第1項第2号から第4号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第1条の4第2項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指
及び第2項中「第8条の2第2項」とあるのは「第37条の6第2項」と、
第6条第1項
《法第18条第9項の規定による証明書の様式…》
は、別記様式第三法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四とする。
中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と、
第7条の5第1号
《海岸協力団体に対する許可の特例の対象とな…》
る行為 第7条の5 法第23条の7の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。とする。 1 法第7
中「同項」とあるのは「同条」と、同条第2号中「
第8条第1項
《海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて…》
組成するものとする。
」とあるのは「第37条の五」と読み替えるものとする。
12条 (令第14条第1項の主務省令で定める工事)
1項 令
第14条第1項
《法に規定する主務大臣の権限農林水産大臣の…》
権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。のうち、第1条の5に規定するもの、法第23条の2第1項に規定するもの及び法第27条第2項に規定するもの主務省令で定める工事に係るものを
の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
1号 法
第5条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、海岸保全区…》
域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管
から第5項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で 港湾法
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの
2号 令
第8条第1項第3号
《法第27条第1項の規定により国が費用を負…》
担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 1 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 2分の
に規定する工事