海岸法施行規則《附則》

法番号:1956年農林省・運輸省・建設省令第1号

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附 則

1項 この省令は、法施行の日から施行する。

附 則(1960年3月30日農林省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日農林省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 海岸法施行規則 第9条 《延滞金 法第35条第2項に規定する延滞…》 金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。 の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1985年7月12日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の 海岸法施行規則 別記様式第6により調製されている海岸保全区域台帳については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月9日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月28日農林水産省・運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月21日農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日農林水産省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の 海岸法施行規則 別記様式第九及び別記様式第11により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年12月2日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2014年8月6日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「 堤防等 」という。又は現に工事中の 堤防等 がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。

附 則(2014年12月10日農林水産省・国土交通省令第3号) 抄

1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2014年12月10日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省・国土交通省令第6号)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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