附 則
1項 この規則は、1957年1月1日から施行する。
2項 この規則施行の際 現場写真 記録作成規程(1950年国家地方警察訓第3号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。
附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。