現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則《附則》

法番号:1956年国家公安委員会規則第3号

略称:

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附 則

1項 この規則は、1957年1月1日から施行する。

2項 この規則施行の際 現場写真 記録作成規程(1950年国家地方警察訓第3号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。

附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2025年4月1日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 第3条 《現場写真の作成 警視庁、府県警察本部若…》 しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課以下「府県鑑識課」という。又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。 ただし、事件の性質により の規定による改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2025年4月1日から適用する。

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