制定文 警察官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (制式等)
1項 警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
3条 (着用期間)
1項 次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)又は警視総監若しくは道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
4条 (服装等)
1項 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章( 長官 にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から
第8条
《私服の着用 警察官は、長官又は警察本部…》
長の定めるところにより、私服を着用することができる。
までに規定する場合は、この限りでない。
2項 警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。
3項 警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
5条 (活動服の着用等)
1項 警察官は、 長官 の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
2項 制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
6条 (服装等の一部省略)
1項 警察官は、 長官 の定めるところにより、
第4条第1項
《警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワ…》
イシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章を着装しなければならない。 ただし、次条から第8条までに規定する場合
に規定する服装等の一部を省略することができる。
7条 (特殊の被服等)
1項 別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、 長官 が定めるものとする。
8条 (私服の着用)
1項 警察官は、 長官 又は 警察本部長 の定めるところにより、私服を着用することができる。