警察官の服制に関する規則《本則》

法番号:1956年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 警察官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (制式等)

1項 警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

3条 (着用期間)

1項 次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁 長官 以下「 長官 」という。又は警視総監若しくは道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。

4条 (服装等)

1項 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章( 長官 にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から 第8条 《私服の着用 警察官は、長官又は警察本部…》 長の定めるところにより、私服を着用することができる。 までに規定する場合は、この限りでない。

2項 警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。

3項 警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。

5条 (活動服の着用等)

1項 警察官は、 長官 の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。

2項 制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。

6条 (服装等の一部省略)

1項 警察官は、 長官 の定めるところにより、 第4条第1項 《警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワ…》 イシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章を着装しなければならない。 ただし、次条から第8条までに規定する場合 に規定する服装等の一部を省略することができる。

7条 (特殊の被服等)

1項 別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、 長官 が定めるものとする。

8条 (私服の着用)

1項 警察官は、 長官 又は 警察本部長 の定めるところにより、私服を着用することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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