1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 警察官の服制に関する規則 (昭和29年国家公安委員会規則第3号)は、廃止する。
1項 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
1項 この規則は、昭和39年9月10日から施行する。
1項 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
1項 この規則は、昭和43年8月23日から施行する。
1項 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2項 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
1項 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
2項 男子警察官の外とうの制式並びに婦人警察官の服制及び服装については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
1項 この規則は、昭和53年6月20日から施行する。
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察官に支給されている雨衣又は貸与されている手錠は、当分の間、それぞれ改正後の別表に規定する雨衣又は手錠とみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。
1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《制式等 警察官の被服及び装備品のうち別…》
表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、 警察官の服制に関する規則 別表の1の図11を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに
第4条
《服装等 警察官は、勤務中は、制服、制帽…》
、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章を着装しなければならない。 ただし、次条から第8条までに規
の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、 交通巡視員の服制に関する規則 別表の1の図11を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
3項 女性警察官は、
第2条
《制式等 警察官の被服及び装備品のうち別…》
表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
の規定による改正後の 警察官の服制に関する規則 第4条第1項
《警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワ…》
イシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章を着装しなければならない。 ただし、次条から第8条までに規定する場合
本文の規定にかかわらず、当分の間、手錠を携帯することができる。この場合において、携帯の方法は、所轄庁の長が定めるところによるものとする。
4項 この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、
第2条
《制式等 警察官の被服及び装備品のうち別…》
表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
の規定による改正後の 警察官の服制に関する規則 別表( 皇宮護衛官の服制に関する規則 本則において準用する場合を含む。)及び
第4条
《服装等 警察官は、勤務中は、制服、制帽…》
、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章を着装しなければならない。 ただし、次条から第8条までに規
の規定による改正後の 交通巡視員の服制に関する規則 別表に規定する雨衣とみなす。
1項 この規則は、2006年3月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察官に貸与されているけん銃つりひもは、当分の間、この規則による改正後の 警察官の服制に関する規則 別表に規定するけん銃つりひもとみなす。
1項 この規則は、2006年11月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒は、当分の間、この規則による改正後の 警察官の服制に関する規則 別表に規定する警棒とみなす。
1項 この規則は、2007年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒つりは、当分の間、この規則による改正後の 警察官の服制に関する規則 別表に規定する警棒つりとみなす。
1項 この規則は、2007年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
2項 別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この規則は、2019年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
2条 (警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この規則の施行の際現に男性警察官に支給されている活動帽は、当分の間、
第1条
《目的 この規則は、警察官の服制に関し必…》
要な事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 警察官の服制に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)別表に規定する男性警察官活動帽とみなす。
2項 この規則の施行の際現に女性警察官に支給されているズボン若しくは活動帽又は貸与されている階級章は、当分の間、それぞれ 新規則 別表に規定する女性警察官ズボン若しくは女性警察官活動帽又は女性警察官階級章とみなす。