皇宮護衛官の服制に関する規則《本則》

法番号:1956年国家公安委員会規則第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 皇宮護衛官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。


1項 皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、 警察官の服制に関する規則 1956年国家公安委員会規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第3条中「警察庁長官࿸以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)」とあり、並びに第8条及び別表中「長官又は警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の1の制服の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の1の識別章の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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