皇宮護衛官の服制に関する規則《附則》

法番号:1956年国家公安委員会規則第5号

略称:

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附 則 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 皇宮護衛官の服制に関する規則 1954年国家公安委員会規則第9号)は、廃止する。

附 則(1967年6月1日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1968年8月23日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、1968年8月23日から施行する。

附 則(1993年12月17日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月13日国家公安委員会規則第23号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄

1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月14日国家公安委員会規則第22号) 抄

1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。

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