法番号:1956年国家公安委員会規則第5号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 皇宮護衛官の服制に関する規則 (1954年国家公安委員会規則第9号)は、廃止する。
1項 この規則は、1967年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1968年8月23日から施行する。
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。