制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第56条の10第2項で準用する同法第28条第4項の規定に基き、重要民俗資料指定書規則を次のように定める。
1条 (指定書の記載事項等)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第78条第2項
《2 前項の規定による重要有形民俗文化財の…》
指定には、第28条第1項から第4項までの規定を準用する。
で準用する同法第28条第3項の規定により交付する重要有形民俗文化財の 指定書 (以下「 指定書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要有形民俗文化財の名称及び員数
2号 指定年月日
3号 重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
4号 重要有形民俗文化財の所在の場所
5号 所有者の氏名又は名称及び住所
2項 指定書 には、第1号から追番号をもつて番号を記載するものとする。
2条 (附書)
1項 前条第1項第3号の事項は、重要有形民俗文化財 指定書 附書(以下「 附書 」という。)に記載することができる。この場合においては、 附書 は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2項 前項の場合において、 附書 が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財 指定書 附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。
3項 附書 には、当該 指定書 の番号と同1の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
3条 (指定書及び附書の用紙)
1項 指定書 及び 附書 の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。
2項 前項の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、横三十五センチメートルとする。
4条 (指定書及び附書の形式)
1項 指定書 及び 附書 の形式は、別表第一及び別表第2のとおりとする。
5条 (再交付)
1項 指定書 又は 附書 を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、当該重要有形民俗文化財の所有者は、文部科学大臣にその再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書及び再交付を申請する指定書又は附書に係る附書又は指定書を添えなければならない。
6条 (原簿)
1項 文化庁に 指定書 の原簿を備え、
第1条第1項
《文化財保護法1950年法律第214号第7…》
8条第2項で準用する同法第28条第3項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書以下「指定書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 重要有形民俗文化財の名称及び員数 2 指定年月
各号に掲げる事項、番号及び 附書 に関する事項を記載する。
2項 指定書 又は 附書 の交付又は再交付に当つては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。