人事院規則1―五(特別職)《本則》

法番号:1956年人事院規則1―5

略称:

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制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、人事院規則1―五(特別職)の全部を次のように改正する。


1条 (秘書官)

1項 法第2条第3項第8号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。

1号 規則2―三(人事院事務総局等の組織)第3条第1項に規定する人事院総裁秘書官

2号 会計検査院法 1947年法律第73号第17条第1項 《秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関す…》 る事務に従事する。 に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官

3号 内閣法制局設置法施行令 1952年政令第290号第7条第1項 《内閣法制局に内閣法制局長官秘書官1人を置…》 く。 に規定する 内閣法 制局長官秘書官

4号 宮内庁法 1947年法律第70号第9条第4項 《4 宮内庁に、宮内庁長官秘書官を置く。…》 に規定する宮内庁長官秘書官

2条 (宮内庁の特別職)

1項 法第2条第3項第10号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

1号 宮務主管(1人

2号 皇室医務主管(1人

3号 侍従(7人

4号 女官長(1人及び女官(6人

5号 侍医長(1人及び侍医(3人

6号 上皇侍従(6人

7号 上皇女官長(1人及び上皇女官(6人

8号 上皇侍医長(1人及び上皇侍医(5人

9号 東宮侍従長(1人及び東宮侍従(7人

10号 東宮女官長(1人及び東宮女官(6人

11号 東宮侍医長(1人及び東宮侍医(3人

12号 皇嗣職宮務官長(1人及び皇嗣職宮務官(10人

13号 皇嗣職侍医長(1人及び皇嗣職侍医(3人

14号 宮務官(4人

15号 侍女長(4人

3条 (防衛省の特別職から除かれる職)

1項 法第2条第3項第16号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。

1号 防衛人事審議会の委員

2号 自衛隊員倫理審査会の委員

3号 防衛調達審議会の委員

4号 防衛施設中央審議会の委員

5号 防衛施設地方審議会の委員

6号 捕虜資格認定等審査会の委員

7号 地方協力局労務管理課の職員

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