1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1990年6月29日から施行する。
1項 この規則は、1991年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1993年6月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)の施行の日(2005年2月28日)から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年5月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。