1条 (目的)
1項 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
2条 (国の補助)
1項 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができる。
3条
1項 削除
4条 (私立学校振興助成法の適用)
1項 第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第13条
《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》
定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規
までの規定の適用があるものとする。